○佐渡市市有林地管理会条例

平成16年3月1日

条例第254号

(設置)

第1条 佐渡市市有林地管理を図るため、佐渡市市有林地管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(組織及び運営)

第2条 管理会は、次の委員をもって組織する。

(1) 市議会において選出する議員 3人

(2) 学識経験を有する者 10人

2 管理会に会長を置く。会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平17条例103・平22条例1・平29条例7・一部改正)

(身分及び任期)

第3条 管理会の委員の身分は、非常勤の特別職とする。

2 管理会の委員は、市長が委嘱するものとする。ただし、学識経験委員の委嘱については、議会の同意を得るものとする。

3 任期は、議会選出の委員については議員の任期とし、学識経験委員については3年として、初年度は1人、2年以降2人交替とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第4条 管理会は、市長の命に従って、次に掲げる市有林地の管理事務を行う。

(1) 境界の確定

(2) 盗伐、誤伐、侵墾等の防止について適切な措置を講ずること。

(3) 事業の計画及び実施について必要な措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市有林地管理について必要な措置を講ずること。

(5) 管理人に必要な指示を与えて、市有林地の保全及び管理に努めること。

(委任)

第5条 管理人の設置に関しては、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市市有林地管理会条例

平成16年3月1日 条例第254号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第254号
平成17年12月28日 条例第103号
平成22年2月3日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第7号