○佐渡市市有林地管理会条例
平成16年3月1日
条例第254号
(設置)
第1条 佐渡市市有林地管理を図るため、佐渡市市有林地管理会(以下「管理会」という。)を置く。
(組織及び運営)
第2条 管理会は、次の委員をもって組織する。
(1) 市議会において選出する議員 3人
(2) 学識経験を有する者 10人
2 管理会に会長を置く。会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平17条例103・平22条例1・平29条例7・一部改正)
(身分及び任期)
第3条 管理会の委員の身分は、非常勤の特別職とする。
2 管理会の委員は、市長が委嘱するものとする。ただし、学識経験委員の委嘱については、議会の同意を得るものとする。
3 任期は、議会選出の委員については議員の任期とし、学識経験委員については3年として、初年度は1人、2年以降2人交替とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 管理会は、市長の命に従って、次に掲げる市有林地の管理事務を行う。
(1) 境界の確定
(2) 盗伐、誤伐、侵墾等の防止について適切な措置を講ずること。
(3) 事業の計画及び実施について必要な措置を講ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市有林地管理について必要な措置を講ずること。
(5) 管理人に必要な指示を与えて、市有林地の保全及び管理に努めること。
(委任)
第5条 管理人の設置に関しては、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。