○佐渡市市有林地管理人規則

平成16年3月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市市有林地管理会条例(平成16年佐渡市条例第254号)第5条の規定に基づき、佐渡市市有林地管理人に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 佐渡市市有林地管理人(以下「管理人」という。)は、10人以内とする。

(任期)

第3条 管理人は、市長が任命して、原則として任期は、3年とする。

(職務)

第4条 管理人は、佐渡市市有林地管理会(以下「管理会」という。)の指示を受けて次に掲げる市有林地の管理事務を行うものとする。

(1) 境界の確認

(2) 盗伐、誤伐、侵墾等の防止

(3) 火災の防止、早期発見及び連絡

(4) 災害等緊急の事態についての応急措置及び連絡

(5) 前各号に掲げるもののほか、市有林地の保全及び管理に関すること。

(報告)

第5条 管理人は、管理会の指示又は管理人が必要と認めて職務に従事したときは、毎月5日までに前月分をまとめて管理会に報告しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市市有林地管理人規則

平成16年3月1日 規則第154号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第154号