○佐渡市火入れに関する条例

平成16年3月1日

条例第256号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の区域内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第21条第1項の規定により、火入れを行おうとする者は、市長に許可の申請をしなければならない。

(許可の要件)

第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次のすべてに該当する場合でなければ許可をしない。

(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。

(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

(実地調査)

第4条 市長は、火入れの許可をする場合において必要があると認めたときは、火入地に立ち入り、実地調査をすることができる。

(許可証の発行等)

第5条 市長は、火入れの許可をするときは、法第21条第1項の規定により、第9条から第16条までの規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(以下「許可証」という。)を発行するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に発行するものとする。

(許可後における指示)

第6条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生ずると認めたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(許可の対象期間)

第7条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。

(許可の対象面積)

第8条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、これを超えて許可することができる。

(火入れの通知)

第9条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。

(許可証の返納)

第10条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに許可証を市長に返納しなければならない。

(火入責任者の義務)

第11条 火入者が、火入れの許可を申請する際、火入れの責任者と定めた者(以下「火入責任者」という。)は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し、許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、次条に規定する防火の設備及び第13条に規定する火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ、火入れをしてはならない。

4 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、第13条に規定する火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

5 火入責任者は、第13条に規定する火入従事者を火入れの現場から退去させた後においても、再燃防止のため、必要に応じ、火入れの跡地を巡回しなければならない。

(防火帯の設置)

第12条 火入責任者は、火入地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上方又は風勢のある場合におけるその風下に当たる部分については、10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第13条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次の区分により火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでは、10人以上

(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えた人数以上

2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

(火入れの方法)

第14条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画に区切り、風勢がある場合は、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合は、上方から行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該火入れに立ち会うことができる。

4 前項に規定する場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、市長の指示に従わなければならない。

(火入れの中止)

第15条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報又は火災警報等が発表された場合には、火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、乾燥注意報若しくは火災警報等が発表されたときは、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制)

第16条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に連絡することができる体制を確保しておかなければならない。

(消防長への通知)

第17条 市長は、火入れの許可をしたときは、消防長にその旨を通知するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市火入れに関する条例(平成2年両津市条例第27号)、相川町火入れに関する条例(昭和60年相川町条例第15号)、佐和田町火入れに関する条例(昭和60年佐和田町条例第19号)、金井町火入れに関する条例(昭和62年金井町条例第4号)、新穂村火入れに関する条例(平成2年新穂村条例第13号)、畑野町火入れに関する条例(昭和60年畑野町条例第8号)、真野町火入れに関する条例(昭和60年真野町条例第4号)、小木町火入れに関する条例(昭和59年小木町条例第24号)、羽茂町火入れに関する条例(昭和59年羽茂町条例第21号)又は赤泊村火入れに関する条例(昭和59年赤泊村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市火入れに関する条例

平成16年3月1日 条例第256号

(平成16年3月1日施行)