○佐渡市漁業近代化資金利子補給金交付規則

平成16年3月1日

規則第156号

(目的)

第1条 この規則は、新潟県漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和44年9月1日制定。以下「県交付要綱」という。)第1条に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)が、漁業者等に対して行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にし、その貸付資金に係る利子に対して、その一部を助成することにより、漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給及び補給率)

第2条 市は、融資機関が県交付要綱第1条に規定する新潟県知事があらかじめ利子補給の承認をした漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を、漁業者等に貸し付ける場合に、当該融資機関に対し利子補給金を交付するものとし、その取扱い及び交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)及びこの規則の定めるところによる。

2 前項の利子補給の対象となる漁業近代化資金は、新潟県漁業近代化資金事務処理要領(昭和44年9月1日制定。以下「県事務処理要領」という。)第7の規定に基づき県の承認があったものとし、利子補給率は年0.7パーセント以内とする。

(利子補給契約)

第3条 前条の利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給の承認申請)

第4条 融資機関は、県事務処理要領第7の規定による漁業近代化資金利子補給承認(不承認)通知書の写しを添えて、漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)をその都度市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は内容を審査し、適当と認めたときは、漁業近代化資金利子補給承認通知書(様式第3号)を交付する。

(利子補給金の額)

第5条 第2条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上半期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下半期」という。)の各期間における当該資金の融資平均残高(計算期間中の毎日最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)第2条第2項に規定する利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

2 前項の融資平均残高及び利子補給金の額の計算は、県交付要綱第2条第2項の規定により行うものとする。

(利子補給金交付申請書及び同実績報告書)

第6条 利子補給金を受けようとする融資機関は、漁業近代化資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する漁業近代化資金利子補給金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、上半期に係るものにあっては7月31日まで、下半期に係るものにあっては翌年の1月31日までとし、提出部数は1部とする。

(利子補給金の支払)

第7条 市長は、前条の申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは、漁業近代化資金利子補給金交付決定兼額確定通知書(様式第5号)により利子補給金を受けようとする融資機関に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付すべき利子補給金の額を確定した場合は、融資機関から提出された漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第6号)によって支払うものとする。

(令3規則8・一部改正)

(利子補給の打切り等)

第8条 市長は、融資機関又は借受者が県交付要綱第6条の各項の規定のいずれかに該当する場合においては、それぞれの項に準じた措置を行う。

(報告、調査等)

第9条 融資機関は、市が第2条の利子補給に係る融資に関して報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿書類等の調査を必要とした場合は、これに応じなければならない。

(県交付要綱等の準用)

第10条 この資金の取扱いについて、この規則に定めのない事項については、県交付要綱又は県処理要項の規定を準用する。

(所管)

第11条 この事業の事務は、農林水産振興課において所掌する。

(令3規則8・追加、令4規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市漁業近代化資金利子補給金交付規則(昭和59年両津市規則第3号)、相川町漁業近代化資金利子補給規程(昭和56年相川町規程第3号)又は畑野町漁業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和62年畑野町要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(失効規定)

3 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この規則の規定に基づき既になされた交付申請に係る利子補給金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3規則8・追加)

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則8・全改)

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(令3規則8・追加)

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(令3規則8・追加)

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佐渡市漁業近代化資金利子補給金交付規則

平成16年3月1日 規則第156号

(令和4年4月1日施行)