○佐渡市松ケ崎総合センター条例
平成16年3月1日
条例第257号
(設置)
第1条 漁業経営及び漁村生活の改善合理化、地域住民の健康増進並びに地域連帯感の醸成を図るため、総合センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松ケ崎総合センター | 佐渡市多田262番地10 |
(管理)
第3条 松ケ崎総合センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、第1条に規定する目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日等)
第4条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(利用の許可)
第5条 センターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) センターの施設(以下「施設」という。)の保全に支障があると認められるとき。
(2) センターの管理上支障があると認められるとき。
(3) その利用がセンターの設置目的に反すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にセンターの運営上不適当と認めるとき。
3 市長は、センターの保全及び管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付することができる。
(使用料)
第6条 市長は、施設の維持管理に必要な経費として、別表に定める金額を使用料として徴収する。ただし、市長の許可を得たとき、又は市内の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)で営利を目的としない場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会の設置)
第8条 市長は、センターの運営及び管理について、必要に応じ市長の附属機関として、松ケ崎総合センター運営委員会を置くことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 種類 | 使用料 | 暖房料 | 冷房料 | |||
1日 | 半日 | 1日 | 半日 | 1日 | 半日 | |
視聴覚室 | 円 1,575 | 円 787 | 円 1,785 | 円 892 | 円 1,050 | 円 525 |
相談室 | 945 | 472 | 1,050 | 525 | 630 | 315 |
第1集会室 | 10,500 | 5,250 | 11,550 | 6,300 | 6,825 | 3,465 |
第2集会室 | 2,100 | 1,050 | 2,310 | 1,155 | 1,365 | 682 |
第3集会室 | 1,575 | 787 | 1,785 | 892 | 1,050 | 525 |
調理室 | 2,415 | 1,207 | 2,625 | 1,312 |
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備考
1 上記の1日とは午前9時から午後5時まで、半日とは午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までとする。
2 夜間(午後6時から午後10時まで)の使用料は、半日の使用料を適用する。
3 営業を目的とする場合の使用料は、上記使用料の倍額とする。
4 調理室のガス使用料は、1日1,470円、半日735円とする。
5 ストーブの使用料は、1台につき1日525円、半日315円とする。
6 第1集会室を中央の仕切壁で区切り、片側を利用する場合の使用料は、上記使用料の半額とする。