○佐渡市松ケ崎総合センター条例

平成16年3月1日

条例第257号

(設置)

第1条 漁業経営及び漁村生活の改善合理化、地域住民の健康増進並びに地域連帯感の醸成を図るため、総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

松ケ崎総合センター

佐渡市多田262番地10

(管理)

第3条 松ケ崎総合センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、第1条に規定する目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日等)

第4条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(利用の許可)

第5条 センターを利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの施設(以下「施設」という。)の保全に支障があると認められるとき。

(2) センターの管理上支障があると認められるとき。

(3) その利用がセンターの設置目的に反すると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にセンターの運営上不適当と認めるとき。

3 市長は、センターの保全及び管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付することができる。

(使用料)

第6条 市長は、施設の維持管理に必要な経費として、別表に定める金額を使用料として徴収する。ただし、市長の許可を得たとき、又は市内の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)で営利を目的としない場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第8条 市長は、センターの運営及び管理について、必要に応じ市長の附属機関として、松ケ崎総合センター運営委員会を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の畑野町松ケ崎総合センターの設置及び管理に関する条例(平成5年畑野町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

区分

種類

使用料

暖房料

冷房料

1日

半日

1日

半日

1日

半日

視聴覚室

1,575

787

1,785

892

1,050

525

相談室

945

472

1,050

525

630

315

第1集会室

10,500

5,250

11,550

6,300

6,825

3,465

第2集会室

2,100

1,050

2,310

1,155

1,365

682

第3集会室

1,575

787

1,785

892

1,050

525

調理室

2,415

1,207

2,625

1,312

 

 

備考

1 上記の1日とは午前9時から午後5時まで、半日とは午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までとする。

2 夜間(午後6時から午後10時まで)の使用料は、半日の使用料を適用する。

3 営業を目的とする場合の使用料は、上記使用料の倍額とする。

4 調理室のガス使用料は、1日1,470円、半日735円とする。

5 ストーブの使用料は、1台につき1日525円、半日315円とする。

6 第1集会室を中央の仕切壁で区切り、片側を利用する場合の使用料は、上記使用料の半額とする。

佐渡市松ケ崎総合センター条例

平成16年3月1日 条例第257号

(平成16年3月1日施行)