○佐渡市釣場施設条例

平成16年3月1日

条例第258号

(設置)

第1条 地域農林漁業の振興を図りながら、余暇利用の需用に対応する施設として、釣場施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 釣場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

莚場地区釣場施設

佐渡市莚場650番地1地先

(管理)

第3条 莚場地区釣場施設(以下「釣場施設」という。)は、市長がこれを管理する。

2 釣場施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(釣場施設)

第4条 釣場施設内において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(釣場施設における行為の制限)

第5条 釣場施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟、いかだその他物件をけい留すること。

(2) 漁獲物等をみだりに長期間放置すること。

(釣場施設の秩序保持)

第6条 市長は、釣場施設の秩序の維持のため、特に必要があると認めるときは、釣場施設にけい留する船舟又はいかだに対し、移動を命ずることができる。

(放置物件の除去命令)

第7条 釣場施設内の漂流物、沈没物その他の物件又は釣場施設内に放置された物件が釣場施設の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(占用の許可等)

第8条 釣場施設を占用し、又は当該施設に定着する工作物を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に釣場施設の利用上必要な条件を付することができる。

(使用)

第9条 釣場施設の使用料は、無料とする。

2 釣場施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として注意を持って利用しなければならない。

3 市長は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は釣場施設の管理上支障があると認めるときは、その利用を許可せず、又はその利用について条件を付することができる。

(釣場施設の保全)

第10条 何人もみだりに釣場施設を損傷する行為、その他釣場施設の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 釣場施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の莚場地区釣場施設設置及び管理に関する条例(昭和56年赤泊村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市釣場施設条例

平成16年3月1日 条例第258号

(平成16年3月1日施行)