○佐渡市漁港管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市漁港管理条例(平成16年佐渡市条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(危険物等の荷役の許可)

第2条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 荷役しようとする物の種類及び数量

(3) 荷役の場所

(4) 荷役の期間

(5) 荷役後の措置

(危険物等)

第3条 条例第5条第3項の危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年9月運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(指定感染症以外の5類感染症を除く。)にかかり、若しくはかかっている疑いがあるもの又は当該感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがあるもの

(陸揚輸送等の区域における許可)

第4条 条例第7条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 利用しようとする場所

(3) 利用しようとする理由及びその内容

(4) その他必要な事項

(入出港の届出)

第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、様式第1号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶の入港又は出港についての届出は、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林水産省令第47号)別記第5号様式によるものとする。

(平17規則74・一部改正)

第6条 条例第8条第2項の規定による報告をしようとする場合は、様式第2号により前6月間の入出港状況を当該期間の経過した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(漁港施設利用の届出)

第7条 条例第9条の規定による届出は、様式第3号によるものとする。

(占用等の許可)

第8条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第4号の申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場合にあっては、場所を明示した平面図及び占用しようとする区域の実測求積図

(2) 工作物の新築、改築又は増築の場合にあっては、設計書及び図面

(占用者の氏名等の変更)

第9条 占用の許可を受けた者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合は、10日以内に様式第5号によりその旨を市長に届け出なければならない。

(占用期間の満了等)

第10条 占用期間が満了した場合又は占用許可の期間内においてその占用を廃止した場合は、占用の許可を受けた者は、占用した施設を原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に様式第6号により市長に届け出なければならない。

(漁港施設の処分の許可等)

第11条 次の各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は協議しようとする者は、当該各号に掲げる様式の申請書又は協議書を市長に提出しなければならない。

(1) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第37条第1項の規定による許可 様式第7号

(2) 法第38条の規定による認可 様式第8号

(3) 工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)に係る法第39条第1項の規定による許可 様式第9号

(4) 土砂の採取に係る法第39条第1項の規定による許可 様式第10号

(5) 土地の掘削又は盛土に係る法第39条第1項の規定による許可 様式第11号

(6) 汚水の放流又は汚物の放棄に係る法第39条第1項の規定による許可 様式第12号

(7) 水面又は土地の占用に係る法第39条第1項の規定による許可 様式第13号

(8) 法第39条第4項の規定による協議 様式第14号

2 前項の申請書又は協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し(不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則(昭和25年法務府令第88号)第2条に規定する地図の写しをいう。)

(3) 利害関係を有するものがあるときは、その者の承諾書

(4) 前3号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書

 工事を伴う場合における前項第1号の許可にあっては、工事計画説明書、実測平面図及び構造図

 前項第2号の認可にあっては、実測平面図及び構造図

 前項第3号の許可にあっては、工事計画説明書、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

 前項第4号の許可にあっては、採取数量計算書、実測平面図、断面図及び求積図

 前項第5号の許可にあっては、実測平面図、断面図及び求積図

 前項第6号の許可にあっては、放流(放棄)数量計算書及び放流又は放棄の場所を明示した実測平面図

 原形のまま使用する場合における前項第7号の許可にあっては、実測平面図及び求積図

 工作物の建設又は改良を行う場合における前項第7号の許可にあっては、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

 工作物の建設及び改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)を行う場合における前項第8号の協議にあっては、工事計画説明書、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

 土砂の採取を行う場合における前項第8号の協議にあっては、採取数量計算書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

 土地の掘削又は盛土を行う場合における前項第8号の協議にあっては、実測平面図、断面図及び求積図

 汚水の放流又は汚物の放棄を行う場合における前項第8号の協議にあっては、放流(放棄)数量計算書及び放流又は放棄の場所を明示した実測平面図

 原形のまま水面又は土地の占用を行う場合における前項第8号の協議にあっては、設計書、実測平面図、断面図、構造図及び求積図

 その他市長が必要と認める図書

(漁港施設の処分等に係る許可事項等の変更)

第12条 法第39条第1項の許可を受け、又は同条第4項の協議をした者は、当該許可又は協議に係る事項を変更しようとするときは、許可に係る事項の変更にあっては様式第15号の申請書に、協議に係る事項の変更にあっては様式第16号の協議書に変更事項に係る新旧対照図書を添え市長に提出し、その許可を受け、又は協議をしなければならない。

(漁港施設の処分等に係る許可等を受けた者の氏名等の変更)

第13条 第11条第1項各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は協議をした者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合は、10日以内に様式第17号により市長に届け出なければならない。

(漁港施設の処分等に係る許可等に係る行為の期間の満了等)

第14条 第11条第1項各号に掲げる許可若しくは認可を受け、又は協議をした者は、当該許可、認可若しくは協議(以下「許可等」という。)に係る行為の期間が満了した場合又は行為に係る許可等の期間内においてその行為を廃止した場合は、その満了又は廃止の日から10日以内に様式第18号により市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市漁港管理条例施行規則(昭和51年両津市規則第6号)、相川町漁港管理条例施行規則(昭和52年相川町規則第8号)、多田漁港管理条例施行規則(昭和61年畑野町規則第17号)、真野町漁港管理条例施行規則(昭和49年真野町規則第1号)又は赤泊村漁港管理条例施行規則(平成14年赤泊村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年10月30日規則第74号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

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佐渡市漁港管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第158号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第158号
平成17年10月30日 規則第74号