○佐渡市両津地域活性化センター条例

平成16年3月1日

条例第261号

(設置)

第1条 地域住民の技術及び技能を積極的に活用し、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、市民生活の向上安定と若者の定住化を促進するため、地域活性化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

両津地域活性化センター

佐渡市秋津417番地9

(管理)

第3条 両津地域活性化センター(以下「センター」という。)は、市長が管理する。

2 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に従い、最も効果的に運営しなければならない。

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 企業活動の促進及び育成

(2) 生産技術の学習及び実技研修

(3) 若年層の能力開発のための学習及び実技研修

(4) 1次産品の工業化及び資源の再利用並びに地域の特性を生かした新しい生産方式及び製品の開発及び研究

(5) 前各号に掲げるもののほか、産業振興に必要な事業

(職員)

第5条 センターに所長その他の職員を置くことができる。

(センターの利用)

第6条 市長は、センターをその設置目的に従い、個人、団体等に利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用がセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。この場合において、利用者に損害を及ぼしても、市長は賠償の責めを負わない。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用料を納入しないとき。

(4) センターの管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用を許可されたときに納入しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別な事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、センターの施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定による許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市地域活性化センター条例(平成2年両津市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第10条関係)

両津地域活性化センター使用料

ア 短期で施設を利用する場合

利用区分

室名

午前

午後

夜間

8時30分から12時まで

1時から5時まで

6時から10時まで

第1フロアー(1F)

570

840

1,120

研修フロアー(1F)

570

840

1,120

第2フロアー(2F)

1,120

1,680

2,240

備考

1 冷暖房施設を利用する場合の使用料は、上記の定額の3割増しの金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

2 営利を伴う場合の使用料は、上記の定額の5割増しの金額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)とする。

3 利用時間がこの表に定める時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

4 利用区分欄に定める時間を超過して利用した場合は、上記定額に超過時間1時間につき使用料の時間割計算額の2割増しの額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。)を加算する。この場合において、超過時間に1時間に満たない端数がある場合でも、1時間として計算する。

イ 長期で施設を利用する場合(1箇月以上継続して利用する場合)

床面積3.3m2(1坪)当たり

1箇月 2,280円

備考

1 利用期間に1箇月に満たない端数がある場合の使用料は、日割計算とする。

2 光熱水費及び電話使用料は、利用者負担とする。

佐渡市両津地域活性化センター条例

平成16年3月1日 条例第261号

(平成16年3月1日施行)