○佐渡市企業設置奨励条例

平成16年3月1日

条例第262号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市産業を振興し、雇用の拡大を図るため、市内に工場及び事業場(以下「工場等」という。)を新設し、増設し、又は移設する者(以下「企業」という。)に対する奨励措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 別表の工場の区分に定める業種の事業を行う施設をいう。

(2) 事業場 別表の事業場の区分に定める業種の事業を行う施設をいう。

(3) 新設 企業が新たに市内に施設を設けることをいう。

(4) 増設 企業が市内において施設を拡充することをいう。

(5) 移設 企業が市内において施設を移転することをいう。

(6) 設置 新設、増設及び移設の総称をいう。

(7) 投下固定資本総額 企業が、工場等の設置のため固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(同法第389条第1項各号に規定する償却資産を除く。)で新たに同法第341条第9号に規定する固定資産課税台帳に登録されるものをいう。)の取得及び整備に要する費用の総額のうち、事業の用に供するものをいう。

(8) 常用労働者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の規定に基づく雇用保険の被保険者である者をいう。

(平18条例28・一部改正)

(奨励措置の対象企業)

第3条 奨励措置を行う対象企業は、事業計画が事業開始(設置した部分を事業の用に供することをいう。以下同じ。)時において、次の各号の施設の設置で当該各号の事業規模にある企業とする。

(1) 工場の新設 投下固定資本総額が1,000万円以上で、かつ、常用労働者の数が5人以上

(2) 工場の増設又は移設 投下固定資本総額が1,000万円以上で、かつ、常用労働者の数が3人以上

(3) 事業場の新設 投下固定資本総額が1,000万円以上で、かつ、常用労働者の数が5人以上(別表の事業場の区分に定める農業、林業及び漁業に属するものを事業として行う施設にあっては、3人以上)

(4) 事業場の増設又は移設 投下固定資本総額が1,000万円以上で、かつ、常用労働者の数が3人以上

2 前項の規定にかかわらず、事業開始から当該事業開始の日の属する年度の翌年度以降3年以内までに、前項各号に定める確保すべき常用労働者の数的要件(以下次項において「常用労働者確保要件」という。)を満たしたときは、奨励措置の対象とする。

3 第1項第3号又は第4号の規定にかかわらず、農業、林業又は漁業それぞれの業種で、共同で施設を設置する組織が3者(同一世帯に属する者を除く。)以上で構成されているときは、同号の常用労働者確保要件は要しない。

(平18条例28・平21条例51・平25条例41・一部改正)

(申請及び指定)

第4条 奨励措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認める企業につき指定するものとする。

(奨励措置)

第5条 前条第2項の規定による指定を受けた企業に対する奨励措置の種類は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税の課税免除

(2) 工場等設置のための便宜供与

(固定資産税の課税免除)

第6条 課税免除は、企業が設置した工場等で投下固定資本総額の算定の対象となった固定資産に係る固定資産税を対象とする。

2 指定された企業の工場等の用地として貸付けをしたものの所有に係る土地の固定資産税は、当該土地を貸し付けたことにより従前の税額を超えることとなる部分について、課税を免除する。

3 前2項の課税免除は、工場等の事業開始後最初に賦課する年度以降で3年度分に限り適用する。

4 第3条第2項の規定により奨励措置の対象となったときは、当該対象となった年度から3年度分課税を免除する。

(平18条例28・一部改正)

(便宜供与)

第7条 市長は、必要に応じ次に掲げる事項について協力援助することができる。

(1) 工場等設置の用地の確保及び造成

(2) 労働力の確保

(3) 公共性のある道路及び排水路等の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(奨励措置の承継)

第8条 相続、譲渡その他の事由により奨励措置を受ける企業に変更を生じた場合は、その事業の承継人にこれを行う。この場合において、承継人は、別に定めるところにより市長に届け出なければならない。

(証明書類等の提出)

第9条 市長は、申請及び届出の内容について必要があると認めたときは、関係する証明書類等の提出を求めることができる。

(指定効力の消滅等)

第10条 奨励措置の指定を受けた企業が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定の効力は消滅する。

(1) 指定を受けた日から3年を経過しても事業を開始しなかったとき。

(2) 事業開始時又は奨励措置の適用期間中に、第3条に規定する基準を欠いたとき。

(3) 奨励措置の適用期間中に事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

(5) 市税を滞納したとき。

2 前項各号(第4号及び第5号を除く。)の場合において、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、指定の効力を中断することができる。この場合において、指定の効力の中断は、3年間を限度とする。

3 前項の場合において、中断が解除され、指定の効力が復活したときは、残期間の奨励措置を行うものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市企業設置奨励条例(平成6年両津市条例第2号)、相川町工場誘致条例(昭和49年相川町条例第26号)、佐和田町企業設置奨励条例(平成7年佐和田町条例第23号)、金井町工場誘致条例(昭和45年金井町条例第1号)、金井町企業誘致条例(昭和59年金井町条例第21号)、新穂村工場等誘致条例(昭和39年新穂村条例第7号)、畑野町工場誘致条例(昭和46年畑野町条例第1号)、真野町企業誘致条例(昭和57年真野町条例第13号)、小木町企業振興条例(平成元年小木町条例第20号)、羽茂町企業誘致条例(昭和44年羽茂町条例第31号)又は赤泊村工場誘致条例(昭和45年赤泊村条例第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例51・全改)

区分

対象となる業種

工場

製造業に属するもの

サービス業に属するもののうち「自動車整備業」及び「機械等修理業」

事業場

情報通信業(公共放送業を除く。)に属するもの

運輸業、郵便業に属するもの

卸売業、小売業に属するもの

不動産業、物品賃貸業に属するもののうち「不動産賃貸業・管理業(駐車場業に限る。)」及び「物品賃貸業」学術研究、専門・技術サービス業に属するもののうち「専門サービス業」及び「広告業」

宿泊業、飲食サービス業に属するもの

生活関連サービス業、娯楽業に属するもの

教育、学習支援業に属するもののうち「その他の教育、学習支援業(図書館、博物館、美術館、動物園、植物園及び水族館に限る。)

サービス業に属するもののうち「廃棄物処理業」及び「その他の事業サービス業」

農業、林業及び漁業に属するもの

備考 この業種区分は、日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)による。

佐渡市企業設置奨励条例

平成16年3月1日 条例第262号

(平成25年12月27日施行)