○佐渡市露店市場管理条例

平成16年3月1日

条例第263号

(目的)

第1条 この条例は、露店営業者の自由公正な経済活動の機会を助長し、かつ、経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「露店」とは、本市の区域内の道路、空地及び公園等において物的設備を設けないもの又は仮設店舗により物品(飲食物を含む。)を販売するものをいい、「露店市場」とは、露店を開設する場所で市長の指定するものをいう。

(平18条例27・一部改正)

(露店の種類)

第3条 露店は、次のとおりとする。

(1) 臨時露店 祭礼、縁日その他臨時市場に出店するもの

(2) 定期露店 毎月恒例市日に出店するもの

(管理)

第4条 露店市場は、市長が管理する。

2 市長は、必要があると認めるときは、市場管理を公益経済団体に委託することができる。

(基準)

第5条 仮設店舗による露店は、次の基準によらなければならない。

(1) 構造は組立式であること。

(2) 敷地の間口は、2小間以内(臨時露店において1小間は2メートル以内とし、定期露店において1小間は4メートル以内とする。)であること。

(3) 敷地の奥行は、次のとおりであること。

 合併前の両津市の区域 1.2メートル以内

 合併前の相川町、佐和田町、新穂村、畑野町、小木町、羽茂町及び赤泊村の区域 1.5メートル以内

 合併前の金井町の区域 1.3メートル以内

 合併前の真野町の区域 2メートル以内

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別の基準を指定することができる。

(平18条例27・一部改正)

(露店市場開設区域及び開設時刻)

第6条 本市の露店市場の開設区域及び開設時刻は、別表のとおりとする。

(閉店後の措置)

第7条 露店は、出店者において閉店の際撤去し、かつ、出店場所及び地先の清掃その他原状の復旧に努めなければならない。

(許可)

第8条 露店を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 許可の有効期間は、許可に付された期間とする。

3 市長は、出店を許可したときは、許可証を交付しなければならない。

4 前項の許可証は、出店者においてこれを店頭の見やすい場所に掲示しなければならない。

(取消し又は変更)

第9条 市長は、公益上不適当と認める場合は、許可の有効期間内であっても、これを取り消し、又は変更することができる。

(譲渡、転貸等の禁止)

第10条 露店市場に出店の許可を受けた者は、他人にその権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は金品をもって取引きすることができない。

(出店料)

第11条 露店を営もうとするときは、別表に定める出店料の合計額を納付しなければならない。

2 前項の出店料は、市長が特別の事由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

3 納付した出店料は、いかなる事由があっても還付しない。

(出店料の徴収)

第12条 出店料は、職員又は市長の指定した者(以下「徴収責任者」という。)をして露店市場開設日に派遣し、出店者から直接徴収させるものとする。出店料の徴収は、徴収責任者以外の者が従事することができない。

(平19条例12・一部改正)

(金品の徴収禁止)

第13条 露店として使用する土地家屋に関連する地先の所有者、管理者等は、何らの名目を用いるにかかわらず、直接露店営業者から金品を収受してはならない。

(処分)

第14条 この条例の規定に違反した者に対し、市長は、当該市場から退去を命ずることができる。

(組合結成届出)

第15条 露店営業者が組合を組織しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市露店市場管理条例(昭和31年両津市条例第28号)、相川町露店市場管理条例(昭和31年相川町条例第35号)、佐和田町露店市場管理条例(昭和45年佐和田町条例第14号)、金井町露店市場管理条例(昭和34年金井町条例第8号)又は真野町露店市場管理条例(昭和49年真野町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第11条関係)

(平18条例27・全改、令3条例14・一部改正)

1 定期露店

市場名

開設区域

開設日時

開設時間

出店料

夷市

佐渡市両津夷

毎月2日及び23日

午前8時から午後7時まで

1小間1日につき200円

湊市

佐渡市両津湊

毎月13日

相川市

佐渡市相川羽田町及び相川一町目

毎月10日及び22日

下戸市

佐渡市相川下戸町及び相川下戸炭屋町

毎月3日

河原田市

佐渡市河原田諏訪町

毎月11日及び27日

十日市

佐渡市千種

毎月10日

五日市

佐渡市新穂瓜生屋

毎月5日

畑野定例市

佐渡市畑野

毎月25日

新町六日市

佐渡市真野新町

毎月6日

2 臨時露店

地区名

開設区域

開設日時

出店料

市内全域

市長がその都度定める。

市長がその都度定める。

1小間1日につき500円

佐渡市露店市場管理条例

平成16年3月1日 条例第263号

(令和3年3月22日施行)