○佐渡市佐渡島開発総合センター条例

平成16年3月1日

条例第264号

(設置)

第1条 佐渡における産業の振興、社会教育の推進、保健・福祉の増進、生活便益の確保等を図る総合的な施設として、開発総合センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 開発総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡島開発総合センター

佐渡市両津湊198番地

(平17条例7・一部改正)

(休館日)

第3条 佐渡島開発総合センター(以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の利用時間は、夜間の利用(月曜日を除く。)にあっては、午後6時から午後10時までとする。

(管理)

第5条 センターは、市長がこれを管理する。

2 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第6条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、時間、使用料その他センターの管理上必要な事項について、条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が、センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用許可を取消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。

(3) 前条第2項の条件に違反したとき、及び同条第3項各号の規定に該当する理由が発生したとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に掲げる使用料を利用を許可されたときに、納めなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則に定める理由による場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市の機関が利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定による許可の取消し又は利用の停止若しくは変更の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐渡島開発総合センター条例(昭和59年両津市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

別表(第8条関係)

佐渡島開発総合センター使用料

利用区分

室名

午前

午後

夜間

8時30分から12時まで

1時から5時まで

6時から10時まで

第1研修室

650

760

1,080

第2研修室

1,080

1,300

1,950

第3研修室

1,080

1,300

1,950

会議室

1,190

1,410

2,170

相談室

1,190

1,410

2,170

保養室

1,080

1,300

1,950

大集会室

4,870

5,630

8,440

備考

1 各室とも必要な机、いす等の利用を含む。

2 冷暖房施設を利用する場合の使用料は、上記定額の3割増しの金額とする。

3 営利を伴う場合の使用料は、上記定額の2倍の金額とする。

4 利用時間がこの表に定める時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

5 利用区分欄に定める時間を超過して利用した場合は、上記定額に超過時間1時間につき使用料の時間割計算額の2割増しの額(その額に10円未満の端数のあるときは、その端数は切り捨てる。)を加算する。この場合において、超過時間に1時間に満たない端数がある場合でも、1時間として計算する。

佐渡市佐渡島開発総合センター条例

平成16年3月1日 条例第264号

(平成17年8月1日施行)