○佐渡市文化観光施設奨励条例

平成16年3月1日

条例第265号

(目的)

第1条 この条例は、本市の文化及び観光施設の振興を図る奨励制度を定め、市勢の進展を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化施設 地域文化活動により、本市の文化振興に寄与する施設をいう。

(2) 観光施設 観光産業振興に寄与し、営利を目的とする一定の施設をいう。

(3) 新設 本市内に既存の施設を有せず、新たに施設を設置することをいう。

(4) 拡充 本市内に既存の施設を有する者が、新たに設置すること又は施設の増設により著しく業務の拡大を成し得るものと認められていることをいう。ただし、単に建物の改築、改装、敷地の拡張、設備の改造等は、拡充とみなさない。

(5) 投下固定資本 土地、建物及び建物に附属する恒久的償却資産をいう。

(奨励措置の対象となる基準)

第3条 奨励措置の基準は、新設又は拡充をされる施設が次に掲げる条件を充たすものを対象とする。

(1) 投下固定資本総額が3,000万円以上のものであること。

(2) 本市区域内に設置する恒久的施設であること。

(指定)

第4条 奨励措置の指定を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められるものにつき指定するものとする。

(奨励措置)

第5条 市長が指定した文化観光施設に対する奨励措置は、固定資産税の課税免除及び施設上の便宜の供与とする。

(奨励措置の期間)

第6条 奨励措置は、第3条の規定により指定を受けた年度から起算して3年間とする。

(奨励措置の承継)

第7条 相続、譲渡その他の理由により奨励措置を受ける者に変更を生じた場合にあっては、その事業の承継人にこれを行うものとする。ただし、この場合において、承継人は、市長が別に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(奨励措置の取消し又は停止)

第8条 市長は、現に奨励措置を受ける者が適用期間中に事業の廃止又は操業の休止若しくは休止の状態に有ると認められるときは、その日の属する翌年度以降の奨励措置を取り消し、又は停止することができる。

(奨励措置の復活)

第9条 前条の規定により奨励措置を停止された者が適用期間内に当該事業を再開したときは、その日の属する年度から残期間の奨励措置を行う。

2 前項の事業を再開するときは、市長が別に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小木町文化観光施設奨励条例(昭和63年小木町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市文化観光施設奨励条例

平成16年3月1日 条例第265号

(平成16年3月1日施行)