○佐渡市窪田キャンプ場条例

平成16年3月1日

条例第267号

(設置)

第1条 豊かな自然環境等観光資源を活用し、観光客の増加を図り、地域の活性化及び観光の振興を推進することを目的とし、キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

窪田キャンプ場

佐渡市窪田1103番地11

(利用期間)

第3条 キャンプ場の利用期間は、7月10日から9月10日までとする。ただし、市長が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 キャンプ場を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) キャンプ場の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、キャンプ場の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) キャンプ場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上特に必要があると認めるとき。

(平28条例14・全改)

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平28条例14・追加)

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、キャンプ場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、キャンプ場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、キャンプ場の利用期間を変更することができる。

3 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平28条例14・追加)

(指定管理者の業務)

第8条 前条第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) キャンプ場の利用の許可に関する業務

(2) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の運営に関し市長が必要と認める業務

(平28条例14・追加)

(利用料金)

第9条 第7条第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、利用者はキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりキャンプ場を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(平28条例14・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例14・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の窪田キャンプ場施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年佐和田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

(平28条例14・全改)

区分

単位

使用料



テント貸出利用

1張1泊

1,500

テント持込利用

1張1泊

1,000

タープ等テント附属物持込利用

1張1泊

500

入場料(大人)

1人1泊

200

入場料(子供)

1人1泊

100

※大人とは、中学生以上をいう。

※子供とは、小学生をいう。

佐渡市窪田キャンプ場条例

平成16年3月1日 条例第267号

(平成28年4月1日施行)