○佐渡市羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設条例
平成16年3月1日
条例第268号
(設置)
第1条 海水浴等海洋レジャーの利用に供することを目的とし、海水浴場施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海水浴場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設 | 佐渡市羽茂亀脇140番地4先 |
(平17条例6・一部改正)
(管理)
第3条 羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設(以下「カルトピアビーチ」という。)は、市長が管理する。
(利用の許可及び制限)
第4条 カルトピアビーチの利用は、第1条に規定する目的に添って有効に利用する者に利用を許可する。
2 市長は、利用目的に違反し、又は違反するおそれがあるときは、その利用を許可せず、又は利用を中止させることができる。
(使用料)
第5条 カルトピアビーチの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の金額は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市長が必要と認めた団体等で、海水浴、海洋スポーツの講習、研修等に利用するとき。
(2) 海難救護の講習、研修等に利用するとき。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、故意又は過失によりカルトピアビーチの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第6号)
この条例は、平成17年4月4日から施行する。
別表(第5条関係)
羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設使用料
更衣ロッカー | 1回 200円 |
シャワー | 1回 200円 |