○佐渡市羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設条例

平成16年3月1日

条例第268号

(設置)

第1条 海水浴等海洋レジャーの利用に供することを目的とし、海水浴場施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海水浴場施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設

佐渡市羽茂亀脇140番地4先

(平17条例6・一部改正)

(管理)

第3条 羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設(以下「カルトピアビーチ」という。)は、市長が管理する。

(利用の許可及び制限)

第4条 カルトピアビーチの利用は、第1条に規定する目的に添って有効に利用する者に利用を許可する。

2 市長は、利用目的に違反し、又は違反するおそれがあるときは、その利用を許可せず、又は利用を中止させることができる。

(使用料)

第5条 カルトピアビーチの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の金額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市長が必要と認めた団体等で、海水浴、海洋スポーツの講習、研修等に利用するとき。

(2) 海難救護の講習、研修等に利用するとき。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失によりカルトピアビーチの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のカルトピアビーチ海水浴場施設設置及び管理に関する条例(平成2年羽茂町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

別表(第5条関係)

羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設使用料

更衣ロッカー

1回 200円

シャワー

1回 200円

佐渡市羽茂カルトピアビーチ海水浴場施設条例

平成16年3月1日 条例第268号

(平成17年4月4日施行)