○佐渡市森林総合利用施設条例

平成16年3月1日

条例第270号

(設置)

第1条 本市における森林のもつ保健休養機能を発揮させるため、地形、林相、眺望等恵まれた自然環境をいかし、地域住民及び都市生活者が自然に親しむ施設として森林総合利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林総合利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

爪の沢キャンプ場

佐渡市三川2628番地18

(管理)

第3条 佐渡市森林総合利用施設(以下「総合利用施設」という。)は、本市が管理する。ただし、必要に応じ他に管理を委託することができる。

(利用の許可)

第4条 総合利用施設及び附属設備(以下「総合利用施設等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 総合利用施設等の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、総合利用施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に教育上必要とするとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) 利用期日前3日までに利用の取りやめを届け出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により総合利用施設等及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤泊村森林総合利用施設設置条例(昭和52年赤泊村条例第16号)又は赤泊村森林総合利用施設使用条例(昭和52年赤泊村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第6条関係)

佐渡市森林総合利用施設使用料(消費税込み)

総合利用施設等の名称

使用料(円)

摘要

テント(1張)

2,000

1 野営に必要な施設、備品類の利用時間は、午後4時から翌日の午前9時までとする。

2 ふるさとの森づくり事業の費用負担者に限り、トイレ付バンガロー、トイレ無バンガロー、テントハウスは、各使用料の80%とする。

テント持込使用(1張)

1,000

毛布(1枚)

200

トイレ付バンガロー(1棟)

5,000

トイレ無バンガロー(1棟)

4,000

テントハウス(1張)

3,000

キャンピングカー(1台)

1,000

木工芸体験館(午前)

2,000

1 午前は9時から正午まで、午後は正午から午後4時まで、1日は午前9時から午後4時まで、夜間は午後4時から翌日の午前9時までとする。

2 ふるさとの森づくり事業の費用負担者に限り、各使用料の80%とする。

木工芸体験館(午後)

2,500

木工芸体験館(1日)

4,500

木工芸体験館(夜間)

10,000

地上望遠鏡(1回)

400

1 1回の使用時間は、4時間とする。

2 利用範囲は、総合利用施設敷地内に限る。

天体望遠鏡(100mm)(1回)

400

天体望遠鏡(200mm)(1回)

600

温水シャワー(1回)

100

 

佐渡市森林総合利用施設条例

平成16年3月1日 条例第270号

(平成16年3月1日施行)