○佐渡市相川自然休養村管理センター条例
平成16年3月1日
条例第271号
(設置)
第1条 観光農林漁業経営の組織化及び関連施設の管理運営の調整を図るとともに、観光農林漁業の入込客及び自然景観並びに休養的施設の利用者に対して便益を供与し、併せて地域住民の福祉の向上に寄与するための施設として、佐渡市自然休養村管理センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
相川自然休養村管理センター | 佐渡市高千1014番地 |
(平17条例78・一部改正)
(事業)
第3条 センターは第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの施設の利用に関すること。
(2) 観光農林漁業経営の組織化及び育成のための研修並びに指導に関すること。
(3) 講演、芸能、民芸品製作等の芸術文化事業の実施に関すること。
(4) 産業、文化、教育等の資料の展示に関すること。
(5) 地域特産物の直売及び直食に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業
(管理)
第4条 センターは、佐渡市がこれを管理する。ただし、市長が必要と認めるときは、事業の一部を他に委託することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例78・全改)
(経費)
第7条 センターの経費は、市費で支弁する。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用がセンターの管理上支障があると認められるとき。
(3) 申請者が感染症又は悪質の病気にかかり、他人に伝染するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請者がセンターを利用する者として遵守すべき規律を乱すおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかの規定に該当するに至ったとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他の事故によりセンターの利用ができなくなったとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は前納とする。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。
3 市長は、第4条ただし書の規定による委託契約によって相川自然休養村管理センターの使用料を定める場合においては、合理的に判断して必要と認められる範囲内において、相川自然休養村管理センターの利用する電気料金等の一部を含めて定めなければならない。
(平17条例78・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、公益上の必要その他特別の理由があると認める場合には、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第14条 利用者は、その利用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、センターの施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定による許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日条例第78号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平17条例78・一部改正)
相川自然休養村管理センター使用料
単位:円
区分 | 市内 | 市外 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
農林漁業研修室 | 1,300 | 2,100 | 2,600 | 5,500 | 2,100 | 2,900 | 4,100 | 8,300 |
休憩室 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 3,800 | 1,300 | 2,100 | 2,600 | 5,500 |
農林漁業研修室と休憩室とを併せて利用する場合 | 1,900 | 2,600 | 3,900 | 7,200 | 2,600 | 4,000 | 5,500 | 10,900 |
小会議室 | 800 | 1,000 | 1,400 | 2,600 | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 4,300 |
民芸品作業室 | 600 | 800 | 900 | 1,900 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,600 |
小会議室と民芸品作業室とを併せて利用する場合 | 1,000 | 1,300 | 2,000 | 2,700 | 1,300 | 2,100 | 2,600 | 5,500 |
資料展示室 | 800 | 1,000 | 1,400 | 2,600 | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 4,300 |
休憩料 | (高校生以上1人1回) 150 | (高校生以上1人1回) 300 | ||||||
(中学生以下1人1回) 100 | (中学生以下1人1回) 200 | |||||||
宿泊料(素宿) | (高校生以上1人1回) 2,200 | |||||||
(中学生以下1人1回) 1,700 | ||||||||
直売所・給食室 | 市長が別に定める。 |
備考
1 市内とは本市に住所を有する者が利用する場合をいい、市外とは本市に住所を有しない者が利用する場合をいう。
2 午前とは9時から12時まで、午後とは13時から17時まで、夜間とは18時から22時まで、全日とは9時から22時までをいう。
3 冷暖房施設を使用する場合の使用料は、本表に定める使用料の130%に相当する金額とする。
4 利用時間が本表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割計算による減額は行わない。
5 利用時間を超えて引き続き利用する場合の超過時間の使用料は、1時間を単位として使用料の時間割計算による金額を徴収する。この場合には、1時間に満たない時間は、1時間とする。
6 宿泊は、研修の延長の場合を原則とし、17時から翌日の10時までとする。
7 浴室は、宿泊者以外の者については1人50円で利用することができる。
8 営利を目的として利用する場合の使用料は、本表に定める使用料の2倍に相当する金額とする。