○佐渡市都市計画法施行細則
平成16年3月1日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第35条の2第1項の規定による許可 様式第1号
(2) 法第37条第1号の規定による承認 様式第2号
(3) 法第41条第2項ただし書の規定による許可 様式第3号
(4) 法第42条第1項ただし書の規定による許可 様式第4号
(5) 法第45条の規定による承認 様式第5号
(6) 法第47条第5項の規定による交付 様式第6号
(7) 法第65条第1項の規定による許可 様式第7号
(8) 開発行為又は建築に関する証明 様式第8号
(開発許可の変更届出)
第3条 法第35条の2第3項の規定による届出は、様式第9号によるものとする。
(地位の承継の届出)
第4条 法第44条の規定による地位の承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、速やかに様式第10号による届出書を市長に提出するものとする。
(1) 法第29条の規定による開発行為許可申請書
(2) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請書
(3) 法第44条の規定による地位承継届出書
(4) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出書
(5) 法第36条第1項の規定による工事完了届出書
(6) 法第37条第1号の規定による開発工事完了公告前の建築承認申請書
(7) 法第38条の規定による工事廃止届出書
(8) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例許可申請書
(9) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物以外の建築物等許可申請書
(10) 法第45条の規定による地位承継承認申請書
(11) 法第65条第1項の規定による土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の許可申請書
(身分証明書の様式)
第6条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第11号のとおりとする。
(標識の掲示)
第7条 法第29条の規定による許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事の施工期間中、当該工事の現場の見やすい場所に、様式第12号による許可標識を掲示するように努めなければならない。
(開発登録簿の様式)
第8条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、様式第13号のとおりとする。
(登録簿の閲覧)
第9条 省令第38条の規定による登録簿の閲覧所は、佐渡市役所建築住宅課内に置き、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 登録簿の閲覧は、佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)に規定する休日においては、行わないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(令4規則19・一部改正)
(変更の掲示)
第10条 市長は、前条ただし書の規定による変更を行う場合は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(閲覧手続)
第11条 登録簿の閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧名簿(様式第14号)に所定の事項を記入し、建築住宅課長の承認を受けなければならない。
(令4規則19・一部改正)
(厳守事項等)
第12条 閲覧者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 登録簿の閲覧は、閲覧所以外の場所でしないこと。
(2) 閲覧所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 登録簿を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(閲覧後の義務)
第13条 閲覧を終わった者は、係員に対して閲覧した登録簿の点検を求めなければならない。
(標準処理期間)
第14条 開発行為の許可に関する処理期間は、30日とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市都市計画法施行細則(平成14年両津市規則第21号)、相川町開発行為に係る事務取扱規則(平成15年相川町規則第8号)又は真野町都市計画法施行細則(平成15年真野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。