○佐渡市都市公園条例施行規則

平成16年3月1日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市都市公園条例(平成16年佐渡市条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第2条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

公園名

施設名

供用日

供用時間

真野公園

真野野外ステージ

4月1日から10月31日まで

午前5時30分から翌日午前5時まで

11月1日から3月31日まで

午前5時30分から午後8時まで

(平19規則61・一部改正)

(その他有料公園施設の供用日及び供用時間)

第2条の2 前条を除く有料公園施設(以下、「有料公園体育施設」という。)の供用日及び供用時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

公園名

施設名

供用日

供用時間

つつじヶ丘公園

佐渡市総合体育館

4月1日から12月28日まで及び翌年1月4日から3月31日まで

午前8時30分から午後10時まで

佐和田テニスコート(人工芝)

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後8時まで

佐和田野球場

金井運動公園

金井プール

7月1日から8月31日まで

午前10時から午後6時まで

金井野球場

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後8時まで

金井テニスコート(人工芝)

真野公園

真野テニスコート(人工芝)

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後8時まで

赤泊臨海運動公園

赤泊プール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後4時まで

赤泊ゲートボールコート

4月1日から11月30日まで

午前8時30分から午後8時まで

赤泊多目的グラウンド

赤泊テニスコート(全天候 人工芝)

備考 金井野球場、金井テニスコート及び真野テニスコートにおいて、照明施設を使用した場合の供用時間の終期は、午後9時までとする。ただし、赤泊テニスコートについては、午後10時までとする。

(令7規則32・追加)

(許可申請書)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公園施設を設置する許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則47・令7規則32・一部改正)

第4条 法第5条第1項の規定により、指定管理者による管理鵜する場合を除き公園施設を管理する許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則47・令7規則32・一部改正)

第5条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則32・一部改正)

第6条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、都市公園利用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(令7規則32・一部改正)

第7条 第2条の規定に掲げる施設について、条例第9条第2項の許可を受けようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則61・令7規則32・一部改正)

第7条の2 第2条の2の規定に掲げる施設について、条例第9条第2項の許可を受けようとする者は、有料公園体育施設利用許可(兼減免)申請書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

(令7規則32・追加)

第8条 都市公園を利用する許可を受けた者が、法第5条第1項、法第6条第3項、条例第3条第3項又は条例第9条第3項の規定により、許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、それぞれ変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平17規則47・令7規則32・一部改正)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとする者は、当該許可申請書(変更許可申請書)に設計書、仕様書及び関係図面を添付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、添付図面の一部を省略させることができる。

(使用料の徴収方法)

第10条 条例第11条第1項及び第2項の規定による使用料は、納入通知書により徴収する。

(平19規則61・一部改正)

(許可書)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、条例第3条第1項又は条例第9条第2項の規定による都市公園を利用する許可を受けた者には、所要の記載をした許可書を交付する。

2 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第3条第3項の規定による許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けた者には、所要の記載をした変更許可書を交付する。

3 前項の変更許可書の交付がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更許可書にてい触する事項に限り、効力を有しないものとする。

(平17規則47・平19規則61・令7規則32・一部改正)

(許可書の提示等)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第3条第1項若しくは第3項又は条例第9条第2項の規定による都市公園を利用する許可を受けた者は、その利用に当たり、許可書(変更許可書を含む。)を市の係員に提示しなければならない。

(平17規則47・平19規則61・一部改正)

(利用更新の許可申請)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けて都市公園を利用している者が、利用期間満了の後も継続して利用するため、改めて許可を受けようとするときは、次に掲げる期日までにその許可を申請しなければならない。

(1) 法第5条第1項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち、その使用期間が3月に満たないものにあっては、使用期間満了の日前10日とする。

(2) 法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち、法第7条第5号及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第7号及び第8号に該当するものについてはその使用期間が1月以上のものにあっては、使用期間満了の日前5日、又その使用期間が1月未満のものにあっては使用期間満了の日前1日とする。

(3) 条例第3条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前1日

(平17規則47・一部改正)

(使用料免除の申請書)

第14条 条例第11条第3項の規定により、第2条の規定に掲げる施設の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則61・令7規則32・一部改正)

第14条の2 条例第11条第3項の規定により、第2条の2の規定に掲げる施設の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第7条の2の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

3 使用料の減免の算定方法については、佐渡市社会体育施設使用料減免要綱(令和7年佐渡市告示第95号)別表の規定を適用する。

(令7規則32・追加)

(使用料還付の申請書)

第15条 条例第15条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、前条の申請書に領収書を添付して、市長に提出しなければならない。

(指定管理による管理)

第16条 条例第15条の2の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行われる場合は、第2条の2の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、有料公園施設の供用時間を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。

2 条例第15条の2の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の2の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号の2中「佐渡市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(令7規則32・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市都市公園条例施行規則(昭和56年両津市規則第16号)、相川町都市公園条例施行規則(平成8年相川町規則第16号)、佐和田町都市公園条例施行規則(昭和52年佐和田町規則第6号)、金井町都市公園条例施行規則(昭和57年金井町規則第4号)又は真野町都市公園条例施行規則(平成元年真野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日規則第47号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(佐渡市特定地区公園条例施行規則の廃止)

2 佐渡市特定地区公園条例施行規則(平成16年佐渡市規則第175号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市特定地区公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和7年3月31日規則第32号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平17規則47・令7規則32・一部改正)

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(平17規則47・令7規則32・一部改正)

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(令7規則32・一部改正)

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(令7規則32・一部改正)

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(令7規則32・一部改正)

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(令7規則32・追加)

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(令7規則32・一部改正)

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(平19規則61・旧様式第8号繰上、令7規則32・一部改正)

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佐渡市都市公園条例施行規則

平成16年3月1日 規則第174号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年3月1日 規則第174号
平成17年9月30日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年10月1日 規則第61号
令和7年3月31日 規則第32号