○佐渡市都市公園条例施行規則

平成16年3月1日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市都市公園条例(平成16年佐渡市条例第274号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の供用日及び供用時間)

第2条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

公園名

施設名

供用日

供用時間

真野公園

真野野外ステージ

4月1日から10月31日まで

午前5時30分から翌日午前5時まで

11月1日から3月31日まで

午前5時30分から午後8時まで

(平19規則61・一部改正)

(許可申請書)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公園施設を設置する許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(平17規則47・一部改正)

第4条 法第5条第1項の規定により、公園施設を管理する許可を受けようとする者は、公園施設管理許可申請書(様式第2号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(平17規則47・一部改正)

第5条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、都市公園占用許可申請書(様式第3号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

第6条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、都市公園利用許可申請書(様式第4号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

第7条 条例第9条第2項の許可を受けようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第5号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(平19規則61・一部改正)

第8条 都市公園を利用する許可を受けた者が、法第5条第1項、法第6条第3項、条例第3条第3項又は条例第9条第3項の規定により、許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、それぞれ変更許可申請書(様式第6号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

(平17規則47・一部改正)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとする者は、当該許可申請書(変更許可申請書)に設計書、仕様書及び関係図面を添付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、添付図面の一部を省略させることができる。

(使用料の徴収方法)

第10条 条例第11条第1項及び第2項の規定による使用料は、納入通知書により徴収する。

(平19規則61・一部改正)

(許可書)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、条例第3条第1項又は条例第9条第2項の規定による都市公園を利用する許可を受けた者には、各許可申請書の副本の許可欄に所要の記載をした許可書を交付する。

2 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第3条第3項の規定による許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けた者には、各変更許可申請書の副本の許可欄に所要の記載をした変更許可書を交付する。

3 前項の変更許可書の交付がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更許可書にてい触する事項に限り、効力を有しないものとする。

(平17規則47・平19規則61・一部改正)

(許可書の提示等)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、条例第3条第1項若しくは第3項又は条例第9条第2項の規定による都市公園を利用する許可を受けた者は、その利用に当たり、許可書(変更許可書を含む。)を市の係員に提示しなければならない。

(平17規則47・平19規則61・一部改正)

(利用更新の許可申請)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けて都市公園を利用している者が、利用期間満了の後も継続して利用するため、改めて許可を受けようとするときは、次に掲げる期日までにその許可を申請しなければならない。

(1) 法第5条第1項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち、その使用期間が3月に満たないものにあっては、使用期間満了の日前10日とする。

(2) 法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち、法第7条第5号及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第7号及び第8号に該当するものについてはその使用期間が1月以上のものにあっては、使用期間満了の日前5日、又その使用期間が1月未満のものにあっては使用期間満了の日前1日とする。

(3) 条例第3条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前1日

(平17規則47・一部改正)

(使用料免除の申請書)

第14条 条例第11条第3項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則61・一部改正)

(使用料還付の申請書)

第15条 条例第15条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、前条の申請書に領収書を添付して、市長に提出しなければならない。

(その他の有料公園施設に関する規定の委任)

第16条 前各条の規定にかかわらず、第2条の表以外の有料公園施設の管理については、佐渡市教育委員会に委任する。

(平19規則61・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市都市公園条例施行規則(昭和56年両津市規則第16号)、相川町都市公園条例施行規則(平成8年相川町規則第16号)、佐和田町都市公園条例施行規則(昭和52年佐和田町規則第6号)、金井町都市公園条例施行規則(昭和57年金井町規則第4号)又は真野町都市公園条例施行規則(平成元年真野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日規則第47号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(佐渡市特定地区公園条例施行規則の廃止)

2 佐渡市特定地区公園条例施行規則(平成16年佐渡市規則第175号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市特定地区公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則47・一部改正)

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(平17規則47・一部改正)

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(平19規則61・旧様式第8号繰上)

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佐渡市都市公園条例施行規則

平成16年3月1日 規則第174号

(平成19年10月1日施行)