○佐渡市金井林間公園条例

平成16年3月1日

条例第276号

(設置)

第1条 地域の住民が自然と触れ合い、健康で心豊かな生活を増進することを目的とし、金井林間公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この公園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

金井林間公園

佐渡市金井新保乙1765番地及び乙1766番地1

(平17条例6・一部改正)

(管理)

第3条 金井林間公園(以下「公園」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 次の各号に該当する場合はあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 集会その他これらに類する行為で、他の者に著しく影響がある場合

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を承認しないことができる。

(1) 施設及び設備等の保全及び管理に支障があると認められるとき。

(2) 公園の趣旨目的に反すると認められるとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき

(自然の愛護)

第6条 公園利用者は、自然愛護の意義を理解し、何人といえども公園内において樹木の伐採、野草の採取、鳥獣の捕獲等の行為を行ってはならない。

(損害賠償の義務)

第7条 故意又は重大な過失により公園の施設及び設備等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損失を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第8条 市長は、公園の設置目的を効果的に達成するため、施設、設備等の管理を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町林間公園の設置および管理に関する条例(平成9年金井町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

佐渡市金井林間公園条例

平成16年3月1日 条例第276号

(平成17年4月4日施行)