○佐渡市道路工事承認規則

平成16年3月1日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が管理する道路に関し、道路管理者以外の者の行う道路に関する工事及び道路の維持(以下「工事」という。)について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 工事の場所の平面図

(3) 工事の場所の横断面図、縦断面図及び構造図(縦断面図及び構造図は、軽易なものについては、省略することができる。)

(4) 構造設計計画書(軽易なものについては、省略することができる。)

(5) 事業計画書概要書

(6) 施行計画書

(7) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書又は確認書の写し

(8) 地下埋設物は橋梁添加物等を示す図面及びこれらの調書

(9) 工事が隣接の土地、建物若しくはその物件(占用物件を含む。)の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物若しくはその他の物件の所有者又は利用者の同意書

(10) 帰属承諾書

(11) 工事により生じた損害賠償責任負担請書

(12) 土地交換申請書

(13) 予算議決書の写し(地方公共団体等)

(14) 現地の状況を示す写真

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認の基準)

第3条 道路の工事の承認基準は、別表第1に定めるところによる。

(工事着手の届出)

第4条 法第24条の規定による承認を受けた者(以下「承認工事者」という。)が、工事に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は14日前)に工事着手届(様式第2号)に道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定による許可書の写しを添えて市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。

(変更承認の申請)

第5条 承認工事者は、承認を受けた工事の目的及び内容並びに工事方法を変更しようとするときは、道路工事施行変更承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 変更理由書

(3) 第2条第2号から第9号までに掲げる書類で変更事項に関するもの

2 承認工事者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ道路工事施行変更承認申請書(工期)(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(工事の完了届及び引渡図書の提出)

第6条 承認工事者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届兼引渡書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その検査を受けて、工事により生じた物件を引き渡さなければならない。

(1) 工事の場所の位置図

(2) 工事の場所の平面図(縮尺500分の1)

(3) 用地図及び求積図

(4) 公図の写し(不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則(昭和25年法務府令第88号)第2条に規定する地図の写しをいう。)に引渡し部分を淡紅色で示したもの

(5) 登記簿謄本その他の道路を供用開始するに足る権限の取得を確認できる書類

(6) 写真(工事着手前、工事中及び完了後の状況を示すもの)

2 道路の区域変更を伴わない工事の場合にあっては、前項第2号から第5号までに掲げる書類を省略することができる。

(保安設備等)

第7条 承認工事は、工事に伴う危険防止のため、別表第2に定める保安上必要な措置を講じなければならない。

(工事の施行方法)

第8条 承認工事者は、工事を施行する場合は、別表第3に定めるところによらなければならない。

(住所等の変更)

第9条 承認工事者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所氏名変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第10条 承認工事の相続人又は合併により設立された法人その他一般承継人は、速やかに工事施行地位承継届(様式第6号)に承継の原因を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する理由以外の理由により、承認工事者の地位を承継しようとする者は、承認工事者地位承継申請書(様式第7号)に承継の原因を証明する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(届出)

第11条 承認工事者は、第4条第9条又は第10条に規定する事項以外の事項を変更しようとするときは、その都度市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(発生物件の処分)

第12条 承認工事者は、工事によって発生した物件がある場合は、様式第8号による発生物件報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(工事の時期)

第13条 12月1日から翌年3月末日までの間道路の掘削工事は、認めないものとする。

2 道路工事の完了後、コンクリート舗装については5年間、アスファルト舗装については3年間当該箇所での工事は、認めないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長がやむを得ないものと認める場合は、工事を認めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市道路工事承認規則(平成14年両津市規則第10号)、相川町道路工事承認規則(平成8年相川町規則第12号)、真野町道路工事承認規則(昭和61年真野町規則第6号)又は小木町道路工事承認規則(昭和61年小木町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第3条関係)

道路工事の承認基準

1 施行後の地盤面(自動車乗入部は除く。)は、現状又は将来計画に基づく道路の路面形状、横断こう配等に合わせ、水たまり等が生じないよう措置すること。

2 民有地内の雨水、汚水等については、工事により設置した道路敷内の側溝等に流入させないよう措置すること。

3 民有地内の適当な位置(自動車乗入部は除く。)に駒止め等を設置し、駐車自動車等が道路敷を侵することのないよう措置すること。

4 側溝等を設置する場合は、種類、構造、断面、渠底こう配等は、周囲の既設施設及び将来設計と合致するものであること。

5 自動車乗入部を設置する場合は、次の場所以外とし、その構造等は別途市長の定めるところによること。

(1) 交差点の車道の外側線から15メートル以内及び曲がり角から8メートル以内

(2) 横断歩道(歩道橋を含む。)の外側から5メートル以内

(3) バス停留所及び踏切の付近

(4) 車庫又は自動車の駐車する余地が確保されていない土地

(5) その他道路交通、歩行者及び自転車通行者に支障を及ぼすおそれのある箇所

(6) 前各項に定める工法等により難い場合は、市長の指示する工法等によること。

別表第2(第7条関係)

保安設備及び監督

1 工事区間の起点及び終点には、別紙1による承認工事標識を設置すること。更に必要に応じ、工事箇所の前方100メートルと200メートルの地点に、それぞれ別紙2による工事箇所予告標示板を設置すること。なお、小規模な工事の場合は、別紙1の承認工事標識を別紙3の承認工事標識とすることができる。

2 工事を夜間又は昼夜兼行で行う場合は、前項の承認工事標識の真上に、別紙4による夜間工事標識又は昼夜兼行工事標識を設置すること。

3 工事施行に伴う回路の入口には、別紙5によるまわり道標識を設置すること。

4 前項の標識には、夜間遠方から確認できる照明及び反射装置を施すこと(照明の電源は電灯線からとり、やむを得ない場合は電池とすることができる。次項において同じ。)。

5 工事現場には、バリケード等の防護施設を設け、夜間は、赤色灯又は黄色灯を設置すること。

6 前各項の標識及び防護施設は堅固な構造とし、風雨等で倒れないように措置したうえ、所定の位置に整然と設置し、修繕、塗装、清掃等の維持管理を十分に行うこと。

7 工事を行う場合は、交通誘導員を配置すること。

8 工事現場には、工事を監督する者を常時配置すること。

9 前各項に定める保安設備及び監督により難い場合は、市長の指示する方法で行うこと。

別紙1

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別紙2

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標識板の下部に、距離を表示する補助標識板を設置すること。

別紙3

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別紙4

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夜間工事標識

地色は白色とし、文字及び縁線は青色とする。

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昼夜兼行工事標識

「昼」及び「間」の文字並びに中央部の地色は白色とし、「夜」の文字及び左右の地色は青色とする。

別紙5

まわり道標識

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1 色彩は、矢印を赤色、その他の文字及び記号を青色、地を白色とする。

2 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cmとする。

別表第3(第8条関係)

工事施工上の通則

1 交通に支障を及ぼさないように努める。掘削土砂、工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面にたい積し、又は散乱させないこと。

2 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。

3 掘削土砂等で、道路標識又は道路表示を不明瞭にしないこと。

4 工事施行に伴う占用物件の移設に当たっては、占用者の立会いを求める等して、支障のないように施行すること。

5 工事箇所が居住等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。

6 路面を掘削する場合には、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。

7 道路を横断して掘削する場合は、交通に支障を及ぼさないよう部分的に行うこと。

8 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。

9 掘削した道路は、市長の指示する工法で復旧すること。

10 掘削土砂は使用せず、全土量を良質土で入れ替えて埋め戻すこと。

11 工事が完了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障を及ぼさないようにすること。

12 前各項の工法により難い場合は、市長の指示する工法で行うこと。

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佐渡市道路工事承認規則

平成16年3月1日 規則第177号

(平成16年3月1日施行)