○佐渡市市道の認定基準に関する規則

平成16年3月1日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、新たに市道の路線に認定しようとする場合の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(種別)

第2条 市道の種別は、次によるものとする。

(1) 幹線1級市道

 都市計画決定された幹線道路

 主要集落(50戸以上の集落をいう。以下同じ。)とこれと密接な関係にある主要集落とを連絡する道路

 主要集落と主要交通流通施設、主要公益施設(主要な教育施設、医療施設、官公庁施設、購売施設及び地域における共同の福祉施設をいう。以下同じ。)又は主要生産施設(共同選果場、共同集出荷貯蔵施設、木材集荷場等の施設をいう。以下同じ。)とを連絡する道路

 主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光地相互間において密接な関係を有するものを連絡する道路

 主要集落、主要交通流通施設、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光地と密接な関係にある一般国道、県道又は幹線1級市道を連絡する道路

 地方開発のため特に必要な道路

(2) 幹線2級市道

 都市計画に決定された補助幹線街路

 集落相互を連絡する道路

 集落と主要交通流通施設、主要公益的施設又は主要な生産の場を結ぶ道路

 集落とこれに密接な関係にある一般国道、県道又は幹線1級市道とを連絡する道路

 地方開発のために必要な道路

(3) その他の市道 前2号に掲げる道路以外の道路

(平24規則1・一部改正)

(認定基準)

第3条 市道として認定する道路は、法令等に特別の定めがある場合を除き、現に一般の交通の用に供されている幅員4メートル以上の道路又は用地確保が見込まれる土地であって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 起点及び終点がともに国道、県道又は市道(以下この条において「公道」という。)に接続していること。

(2) 起点及び終点のどちらか一端が公道に接続し、かつ、他端が農道、里道に接続していること。

(3) 国道又は県道の路線変更又は廃止により、市道として存置する必要があると認められること。

(4) 重要な公共施設に通じること。

(5) 防災上必要と認められること。

2 前項の規定により市道に認定しようとするときは、認定後の維持管理に支障のないよう、事前に十分な調査を行うものとする。

(平24規則1・追加)

(その他)

第4条 前条に定めるもののほか、市長は、特に必要と認める路線を市道として認定することができる。

(平24規則1・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町又は赤泊村の規程による市道、町道又は村道は、この規則の規定による市道となる。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

佐渡市市道の認定基準に関する規則

平成16年3月1日 規則第178号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成16年3月1日 規則第178号
平成24年2月1日 規則第1号