○佐渡市建設機械貸与条例
平成16年3月1日
条例第278号
(趣旨)
第1条 本市が所有し、又は管理する建設工事用機械(以下「建設機械」という。)の貸与については、この条例の定めるところによる。
(貸与の範囲)
第2条 建設機械は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本市の事業に支障のない場合に限り、工事の施行者又はその関係団体若しくは企業者に対して貸与することができる。
(1) 本市が発注する請負工事でその促進を図る必要があるとき。
(2) 国、地方公共団体又はその他の公共的団体等が直営若しくは請負で、本市の区域内で施行する工事で公益上その促進を図る必要があると認められるとき。
(3) 災害その他非常の事態により公益上緊急にその機械を必要とすると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地方産業振興のため特に市長が必要と認めたとき。
(貸与の申請)
第3条 建設機械を借り受けようとする者は、建設機械貸与申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、災害その他特別の事情がない限り、借り受けようとする日の10日前までに提出しなければならない。
(連帯保証人)
第4条 建設機械を借り受けようとする者は、その申請に際して連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 連帯保証人は、当該建設機械を使用する事業の企業者又は市長が認める建設業者若しくはその関係団体でなければならない。
(貸与の決定)
第5条 市長は、第3条の申請書を審査して貸与することを決定したときは、建設機械貸与通知書により申請者に対して通知しなければならない。
(貸与期間の算定)
第6条 貸与期間の算定は、日をもって計算し、貸与通知書に記載する引渡しの日から起算して、返納期日までとする。
(貸与期間の変更)
第7条 借受人の責めに帰すことができない天災その他の理由によって貸与した建設機械を使用することができない場合で、借受人が建設機械貸与期間変更申請書を提出し、市長がこれを必要と認めたときは、その使用することができなかった期間は、貸与期間に算入しない。
(貸与期間の更新)
第8条 第6条の貸与期間は、更新することができない。ただし、特別に必要があると認められ、本市の事業その他に支障のない場合に限り、更新することができる。
2 借受人は、前項の規定により貸与期間の更新を希望するときは、あらかじめ建設機械貸与期間更新申請書を市長に提出しなければならない。
(運転員の派遣)
第9条 市長は、建設機械の貸与に当たってその機械の機能保持のためその他特別の理由により必要があると認めた場合は、その機械を運転する職員(以下「運転員」という。)を派遣するものとする。
2 借受人は、前項の規定により運転員が派遣されたときは、次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 当該運転員の派遣旅費(佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の規定により算出した旅費相当額)
(2) 前号に掲げるもののほか、運転員派遣に伴う経費(市長の認定した額)
(1) 本市が発注する工事で当該工事の請負人に建設機械を無料で貸与することを条件として契約したとき。
(2) 第2条第3号の規定に該当し、かつ、無料で貸与することが適当と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由により無料で貸与し、又は減額することが適当と認められるとき。
(貸与条件)
第11条 建設機械の貸与条件は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 借受人は、貸与料及び第9条第2項各号に掲げる経費のほか、次の費用を負担すること。
ア 建設機械の引渡し及び返納に要する一切の経費
イ 建設機械貸与期間中の燃料及び維持管理に要する一切の経費
(2) 建設機械は、転貸することができないこと。
(3) 市長が必要に応じて建設機械の返還を要求したときは、直ちにこれに応ずること。
(4) 建設機械は、借り受けた目的以外に使用しないこと。
(5) 借受人は、建設機械の機能保持及び事故防止について、最善の措置を講ずること。
(6) 借受人は、市長の承諾を受けることなく、建設機械の改造又は修理を実施してはならないこと。
(引渡し及び返納)
第12条 引渡し及び返納は、貸与通知書に指定した期日及び場所において行う。
2 借受人は、建設機械の引渡しを受けたときは、直ちに建設機械借用書を市長に提出しなければならない。
3 借受人は、返納に当たり、建設機械の清掃、点検等の整備を行い、良好な状態としなければならない。
4 借受人は、建設機械を期限前に返納しようとするときは、あらかじめ建設機械返納届を市長に提出しなければならない。
(違約金)
第13条 借受人が返納期限までに建設機械を返納しないときは、基準貸与料の10倍に相当する額に返納期限の翌日から返納した日までの日数を乗じて得た額に相当する違約金を徴収する。ただし、市長が借受人の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(建設機械の損傷、亡失等)
第14条 借受人は、貸与機械を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を届け出るとともに、事実及び事由について詳細な報告書によって市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 借受人に修理又は補てんをさせることが不適当と認められるとき。
(2) 修理又は補てんが不可能であるとき。
(3) 借受人が修理又は補てんの義務を履行しないとき。
(貸与料等の納入及び精算)
第15条 貸与料、弁償金、違約金及び第9条第2項の規定による借受人が負担すべき経費の納入時期は、次により本市が発行する納入告知書によって指定の期日までに納入しなければならない。
(2) 違約金及び弁償金は、建設機械返納のとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
別表(第10条関係)
建設機械の規格 | 基準貸与料 | |
10トン以上のもの | 実働1アワーメーターにつき | 7,000円 |
10トン未満のもの | 実働1アワーメーターにつき | 5,000円 |