○佐渡市準用河川占用料徴収条例
平成16年3月1日
条例第279号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、本市が徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料又は河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の額及び徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例43・一部改正)
(占用料等の徴収時期等)
第3条 占用料等は、占用許可等をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用許可等の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を4月30日までに徴収する。
(平25条例43・一部改正)
(占用許可等の期間)
第4条 占用の期間は、5年とする。
(平25条例43・一部改正)
(占用料等の返還)
第5条 既に徴収した占用料等は、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)において準用する令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、返還しない。
(占用料等の減免)
第6条 市長は、次に掲げる場合には、占用許可等を受けた者から申請に基づき、当該占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供するとき。
(2) かんがいの用に供するとき。
(3) 河川の維持又は保全に関する事業のため、流水若しくは土地を占用し、又は土石その他の河川の産出物を採取するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。
(平25条例43・一部改正)
(延滞金の徴収)
第7条 市長は、占用料等を納期限までに納入しない者から、法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納付すべき占用料等の額(1,000円未満の金額及び1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)にその納期限の翌日から占用料等の納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
(延滞金の減免)
第8条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、占用許可等を受けた者からの申請に基づき、前条の延滞金の額を減額し、又は免除することができる。
(平25条例43・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市準用河川管理規則(昭和57年両津市規則第12号)又は相川町準用河川占用料徴収条例(平成12年相川町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成25年12月27日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の佐渡市漁港管理条例第13条第1項及び別表第2の規定、佐渡市海岸保全区域占用料等徴収条例第2条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定、佐渡市準用河川占用料徴収条例別表の規定及び佐渡市公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における土砂採取料又は土石採取料について適用し、同日前における土砂採取料又は土石採取料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の佐渡市海岸保全区域占用料等徴収条例別表第2の規定、佐渡市準用河川占用料徴収条例別表第3の規定及び佐渡市公共物管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における土石採取料、河川産出物採取料又は生産物採取料について適用し、同日前における土石採取料、河川産出物採取料又は生産物採取料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令元条例23・令6条例21・一部改正)
1 流水占用料
種類 | 単位 | 占用料(年額) |
工鉱業用水利使用 | 毎秒0.01m3 | 41,370円 |
水面使用(貯水等) | 1m2 | 60円 |
2 土地占用料
種類 | 単位 | 占用料(年額) |
電柱・支柱・支線 | 1本 | 500円 |
送電塔及び鉄塔 | 1基 | 1,610円 |
管 | 1m | 100円 |
橋 | 1m2 | 80円 |
広告塔・板・柱 | 1m2 | 290円 |
稲架場 | 100m2 | 70円 |
横架物 | 1m | 100円 |
温泉又は鉱泉 | 1箇所 | 29,000円 |
その他工作物 | 1m2 | 95円 |
耕作のための田 | 1m2 | 2.5円 |
耕作のための畑 | 1m2 | 2.5円 |
その他の土地 | 1m2 | 55円 |
3 河川産出物採取料
種類 | 単位 | 採取料 | |
石 | 石径8センチメートル以上30センチメートル未満 | 1m3 | 175円 |
石径30センチメートル以上45センチメートル未満 | 1個 | 65円 | |
石径45センチメートル以上60センチメートル未満 | 1個 | 130円 | |
石径60センチメートル以上90センチメートル未満 | 1個 | 3,940円 | |
石径90センチメートル以上120センチメートル未満 | 1個 | 7,895円 | |
石径120センチメートル以上のもの | 1個 | 7,895円に、石径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに789円を加算した額 | |
砂利 | 1m3 | 195円 | |
かき込み砂利 | 1m3 | 175円 | |
土砂 | 1m3 | 150円 | |
庭石 | 時価に基づく評価 | ||
その他のもの | 時価に基づく評価 | ||
あし、かや類 | 1m2 | 3円 | |
竹木 | 時価に基づく評価 |
備考
1 この表に定めのないものは、その都度市長が決定する。
2 1件の流水占用料等が、100円に満たないものは、これを100円とする。
3 土地占用及び河川産出物採取であって占用面積、延長又は採取量が1m2、1m又は1m3未満であるときは、これをそれぞれ1m2、1m又は1m3として計算し、面積、延長又は採取量にそれぞれ1m2、1m又は1m3未満の端数があるときは、これを1m2、1m又は1m3として計算する。
4 水利使用で土地占用を伴うものについては、それぞれについて計算した額の合算額をもって流水占用料等とする。