○佐渡市急傾斜地崩壊防止対策事業等分担金徴収条例

平成16年3月1日

条例第280号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく工事(以下「公共工事」という。)及び県営工事並びに新潟県小規模急傾斜地崩壊防止事業補助金交付要綱(昭和52年砂第118号)に基づく市営工事(以下「市営工事」という。)の費用に充てるため徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 事業の施行によって利益を受ける者は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、次に掲げる額の2分の1を限度として市長が定める額とする。

(1) 公共工事又は県営工事の市負担金相当額

(2) 市営工事に要する費用から国及び県の補助金を除いた額

(分担金の納期)

第4条 前条の規定による分担金は、納入通知書により市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(分担金の追徴及び還付)

第5条 市長は、事業の施行によって事業費の増減を生じたときは、分担金を追加徴収し、又は還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例(昭和57年両津市条例第14号)、相川町急傾斜地崩壊防止対策事業等分担金徴収条例(平成2年相川町条例第20号)又は赤泊村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成14年赤泊村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

佐渡市急傾斜地崩壊防止対策事業等分担金徴収条例

平成16年3月1日 条例第280号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成16年3月1日 条例第280号