○佐渡市公共物管理条例

平成16年3月1日

条例第281号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいい、その意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設 せき、水門、堤防、護岸、床止めその他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、市長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて市長が権限に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が国土交通省所管公共用財産であるもの)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。

(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為については、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の維持管理上支障があると市長が認めて指定した行為

(許可事項)

第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 普通河川等の流水を占用すること。

(2) 公共物(敷地が国有地及び市有地であるものに限る。次号から第6号までにおいて同じ。)の敷地を占用すること。

(3) 公共物から土石その他の産出物を採取すること。

(4) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 公共物において土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木を植栽し、若しくは伐採すること。

(6) 公共物において土石、竹木その他の物件をたい積し、又は設置すること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のものについては5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、土石等の採取に係るものを除き10年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(料金の納付)

第6条 第4条第1号から第3号までの行為に係る許可を受けた者は、別表に掲げる額の占用料又は採取料(以下「料金」という。)を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、免除する。

(1) 国又は他の地方公共団体が公用のために占用し、又は採取しようとするとき。

(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。

(3) 住宅等の出入口に架橋又は通路を設置するために占用しようとするとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の還付)

第7条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、第11条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他市長が相当な理由があると認めたときに限り、申請によって料金の全部又は一部を還付することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人その他第4条の許可を受けた者の承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第4号から第6号までの行為に係る許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第9条 第4条第1号から第3号までの行為に係る許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(原状回復等)

第10条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、市長に行為廃止の届出をしなければならない。

2 前項の届出があった場合、市長は、管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、工作物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、若しくは除却させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく許可の条件に違反している者

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定に基づく許可を受けた者に対し前項に規定する処分をすることができる。

(1) 他の法令の規定による行政庁の許可若しくは認可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 市において、当該公共物に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。

(3) 前2各に掲げる場合のほか、公益上必要と認めたとき。

3 前2項又は前条第2項の規定により原状回復を命ぜられた者がその義務を履行しないときは、市長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自から義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(損失の補償)

第12条 市長は、前条第2項第2号又は第3号に該当する場合において許可の取消し等の処分をしたときは、これによって通常生じる損失を補償しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(許可等の条件)

第13条 市長は、この条例の規定に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(国等の特例)

第14条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の行う事業についての第4条及び第9条の規定については、国等と市長との協議が成立することをもってこれらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(他の管理者との協議)

第15条 市長は、第4条及び第11条に規定する処分をしようとする場合において、当該処分が他の公共物に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ他の公共物を管理する者に協議しなければならない。

(適用除外)

第16条 次の各号のいずれかに該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの

(3) 敷地が国有地又は市有地以外の土地であって、特定の受益者が使用しているもの

2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第4号から第6号までの規定は適用しない。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第4条の許可を得た者

第18条 第8条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により第6条第1項の規定による料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市公共物管理条例(平成14年両津市条例第3号)、相川町公共物管理条例(平成14年相川町条例第13号)、佐和田町公共物管理条例(平成13年佐和田町条例第10号)、金井町公共物管理に関する条例(平成14年金井町条例第14号)、新穂村公共物管理条例(平成13年新穂村条例第1号)、畑野町公共物管理条例(平成13年畑野町条例第6号)、真野町公共物管理条例(平成13年真野町条例第13号)、小木町公共物管理条例(平成15年小木町条例第8号)、羽茂町公共物使用等に関する条例(昭和61年羽茂町条例第1号)又は赤泊村公共物管理条例(平成15年赤泊村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年12月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の佐渡市漁港管理条例第13条第1項及び別表第2の規定、佐渡市海岸保全区域占用料等徴収条例第2条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定、佐渡市準用河川占用料徴収条例別表の規定及び佐渡市公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における土砂採取料又は土石採取料について適用し、同日前における土砂採取料又は土石採取料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例23・一部改正)

1 占用料

種類

単位

占用料の額

電柱設置

1本1年につき

500円

管類設置

1メートル1年につき

100円

道路・橋梁・桟橋

1平方メートル1年につき

80円

農林漁業用工作物

1平方メートル1年につき

70円

その他工作物

1平方メートル1年につき

95円

(木)

1基1年

1,610円

広告物

1平方メートル1年につき

290円

横架物

1メートル1年につき

100円

温泉又は鉱泉

試掘

1箇所1年につき

29,000円

湧水

1箇所1年につき

29,000円

農地(田・畑)

1平方メートル1年につき

2.5円

その他

1平方メートル1年につき

55円

2 生産物採取料

種類

単位

採取料の額

砂利・砂

1立方メートル

180円

土砂

1立方メートル

140円

かき込み(切り込み)砂利

1立方メートル

160円

石径8センチメートル以上30センチメートル未満

1立方メートル

160円

石径30センチメートル以上45センチメートル未満

1個

60円

石径45センチメートル以上60センチメートル未満

1個

120円

石径60センチメートル以上90センチメートル未満

1個

3,610円

石径90センチメートル以上120センチメートル未満

1個

7,230円

石径120センチメートル以上のもの

1個

7,230円に石径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに723円を加算した額

庭石

 

時価評価

その他

 

時価評価

3 その他の河川産出物採取料

種類

単位

採取料の額

あし・かや類

1平方メートル

3円

竹木

 

時価評価

4 流水占用料

種類

単位

占用料の額

工鉱業用水利使用

毎秒0.01立方メートル1年につき

41,370円

水面使用(貯水等)

1平方メートル1年につき

60円

佐渡市公共物管理条例

平成16年3月1日 条例第281号

(令和2年4月1日施行)