○佐渡市建築協定条例

平成16年3月1日

条例第282号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定)

第2条 次条に定める区域について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(建築協定をすることができる区域)

第3条 建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条の規定に基づく住居地域、商業地域及び用途地域の指定のない区域において住宅地の環境を保護し、又は商店街としての利便を高度に維持増進することが必要と認める区域内で、市長が別に定める区域とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市建築協定条例(昭和46年両津市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市建築協定条例

平成16年3月1日 条例第282号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第282号