○佐渡市営住宅条例

平成16年3月1日

条例第283号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2・第3条の3)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第45条)

第4章 市営住宅の社会福祉法人等の使用(第46条―第50条)

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用(第51条―第53条)

第6章 駐車場の管理(第54条―第59条)

第7章 雑則(第60条―第62条)

第8章 単独住宅の特例(第63条・第64条)

第9章 罰則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき設置する佐渡市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 法に基づき市が国の補助を受けて建設し、買い取り、又は借り上げた住宅及び法に基づかないで市が建設した住宅並びにその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 単独住宅 法に基づく住宅以外の市営住宅をいう。

(4) 共同施設 市営住宅に係る法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する共同施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(第5条第4号において「公営住宅建替事業」という。)をいう。

(7) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の設置

第3条 市営住宅及び共同施設(以下この条及び第3条の3において「市営住宅等」という。)別表第1のとおり設置する。

(平25条例10・一部改正)

第2章の2 市営住宅等の整備基準

(平25条例10・追加)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次条に定めるところによる。

(平25条例10・追加)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、市営住宅等及びその敷地に関する基準は、規則で定める。

(平25条例10・追加)

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市政広報

(2) 回覧板等文書による周知

(3) 佐渡市役所前掲示場への掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を市営住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撒去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者(以下この項において「入居資格者」という。)は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者若しくは住所を有しようとする者で、公租公課を滞納していないものであること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、その者が親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(3) 入居資格者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 法第23条第1号イの条例で定める場合においては、次の(ア)(イ)及び(ウ)のいずれかに該当する場合 21万4,000円

(ア) 入居資格者に次のaからeまでのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(a)から(c)までのいずれかに該当する者

(a) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害等級の障害の程度に相当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

c 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で日本に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居資格者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ウ) 入居資格者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 入居資格者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、前項第1号第3号及び第4号の条件を具備する者とみなす。

(平20条例56・平24条例11・平25条例10・平25条例44・平26条例36・令2条例11・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止(法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止をいう。以下同じ。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅への入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号第3号及び第4号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(次条第1項の規定により指定された市営住宅の入居者にあっては、同条第2項の市長が別に定める条件を含む。)に掲げる条件を具備するほか、災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平20条例56・令2条例11・一部改正)

(市営住宅の指定等)

第8条 市長は、区域内の住宅事情その他の状況を勘案し、必要があると認めるときは、市営住宅の一部を、次に掲げる者を入居させるものとして指定することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(2) 老人、身体障害者、災害により住宅に困窮している者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者

2 前項の規定により指定された市営住宅に入居することができる者は、第6条第1項各号に掲げる条件のほか、市長が別に定める条件を具備する者でなければならない。

(令2条例11・全改)

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条第7条及び前条第2項に規定する入居者の資格を有する者で、市営住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨及び市営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、次条に規定するところにより選考を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

4 市長は、市営住宅の借上げ(市が行う法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下この項及び第45条第1項において同じ。)に係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(令2条例11・一部改正)

(入居者の選考)

第10条 前条第3項に規定する入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比し著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項各号に掲げる者のうち、速やかに市営住宅に入居することが必要であると認められる者として規則で定める者を、前3項の規定にかかわらず、優先的に入居者として決定することができる。

(令2条例11・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請け書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、第1項第1号の規定による請け書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者となったと認めるときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第1項の手続をしたとき、又は第2項に規定する指示があったときは、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例56・一部改正)

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例56・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により変更された場合には、当該変更後の収入の額)に基づき、政令第2条に規定する方法により算出する額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、法第16条に規定する近傍同種の住宅の家賃(以下単に「近傍同種の住宅の家賃」という。)の額とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出する額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)同項の規定による収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を認定することができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定に係る収入の額を変更するものとする。

(平30条例21・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は障害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項第37条第1項又は第45条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限として指定した日又は明渡し日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第44条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延納金の徴収)

第19条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 市長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

3 前項において、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(延滞金の割合の特例)

第19条の2 当分の間、前条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例32・全改、令2条例27・一部改正)

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子は付けない。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損、ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物、し尿及びごみ処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

(原形復旧等)

第23条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入居者の保管義務)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状の回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状の回復又は撤去を行わなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第28条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が第6条第1項第3号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

第30条 市長が第9条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条第2項の規定による申込みをした者に市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡努力義務)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に係る家賃)

第32条 収入超過者に係る当該収入超過者として認定されている期間における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額とする。

2 前項の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基づき、政令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出するものとする。

(平30条例21・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定により請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり、又は傷害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に係る家賃等)

第34条 高額所得者に係る当該高額所得者として認定されている期間(前条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該請求に係る同項の期限までの期間)における市営住宅の家賃は、第15条第1項本文及び第32条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額(第15条第3項の規定により算出する額をいう。以下同じ。)とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第17条並びに第18条第3項及び第4項の規定は、前項に規定する金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うよう努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第16条第3項若しくは第4項の規定による収入の額の認定若しくは変更、第17条(第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第39条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第34条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(仮住居の提供)

第38条 市長は、前条第1項の規定による請求を行った入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者(法第40条第1項に規定する最終の入居者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望する場合には、当該最終の入居者を当該市営住宅に入居させなければならない。

2 前項の場合においては、最終の入居者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

3 前項の申込みをした者については、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

4 市長は、第2項の申込みをした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が市営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該市営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

5 市長は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居をすることができる期間内に当該市営住宅に入居しなかった者については、第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅に入居させないことができる。

(説明会の開催等)

第40条 市長は、市営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき市営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(移転料の支払)

第41条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、別に定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第42条 市長は、第39条第1項の規定により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例21・一部改正)

(用途廃止による市営住宅への入居に係る家賃の特例)

第43条 市長は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例21・一部改正)

(明渡しに係る検査)

第44条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条第1項の規定により市長の承認を得て市営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。

(明渡請求等)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第13条及び第23条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第28条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定により請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

5 市長は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平20条例56・令2条例11・一部改正)

第4章 市営住宅の社会福祉法人等の使用

(使用許可)

第46条 市長は、市営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第47条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額と同額の使用料を支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計額は、同項の使用料の額を超えてはならない。

(準用)

第48条 第18条第19条第21条から第28条まで、第37条及び第44条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居可能日」とあるのは「市営住宅の使用の開始可能な日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可に付した条件に社会福祉法人等が違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第5章 市営住宅の中堅所得者等の使用

(中堅所得者等の使用)

第51条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により市営住宅を中堅所得者等に使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(平20条例56・一部改正)

(家賃)

第52条 前条第1項の規定により中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、当該中堅所得者に係る収入の額と同額の収入を有する収入超過者の第32条の規定により算出した家賃と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中堅所得者等に係る収入の額が第6条第1項第3号に規定する金額を超えない額となった場合の当該中堅所得者等が使用する市営住宅の毎月の家賃は、第15条の規定により算出した額とする。

(準用)

第53条 第4条第5条第6条第1項(第1号第3号及び第4号を除く。)第6条第5項第9条から第14条まで、第16条から第28条まで及び第36条から第45条までの規定は、中堅所得者等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条、第7条及び前条第2項に規定する入居者の資格を有する者」とあるのは「中堅所得者等」と、第42条及び第43条中「第15条第1項、第32条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第52条」と読み替えるものとする。

(平20条例56・平24条例11・令2条例11・一部改正)

第6章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第54条 別表第2に掲げるの市営住宅の敷地内に整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 市営住宅の入居者若しくは同居者又は第46条第1項の許可を受けた社会福祉法人等であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(使用の申込み及び決定)

第55条 前条に規定する駐車場の使用者の資格を有する者で、駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、通知するものとする。

3 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、公正な方法で選考を行い、駐車場の使用者を決定し、その旨を駐車場使用者に対し、通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、当該申込者について優先的に駐車場の使用者として決定することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申込者を駐車場の使用者として決定しないことができる。

(1) 申込者(同居者が駐車場の使用の申込みをした場合にあっては、当該同居者と同居する入居者。次号第4号及び第5号において同じ。)が不正の行為によって入居したとき。

(2) 申込者が家賃を3月以上滞納しているとき。

(3) 申込者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 申込者が正当な理由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用していないとき。

(5) 申込者が第13条及び第23条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 申込者が第28条の規定に違反し、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(7) 申込者(当該申込者と同居する者を含む。)が暴力団員であるとき。

6 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第2項から第4項までの規定による決定に条件を付することができる。

(平20条例56・一部改正)

(使用の手続)

第56条 駐車場使用者は、使用可能日までに、市内に居住する者で市長が適当と認める保証人の連署する請け書(以下この条において「請け書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 駐車場使用者が、やむを得ない事情により使用可能日までに請け書を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する日までに請け書を提出しなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対し、請け書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(駐車場使用料)

第57条 駐車場の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用の決定の取消し等)

第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(3) 駐車場使用者が次条において準用される第23条第24条第2項第25条第26条及び第27条本文の規定に違反したとき。

(4) 駐車場使用者について第55条第5項各号のいずれかに該当する場合となったとき。

(5) 使用の決定に付した条件に駐車場使用者が違反したとき。

(6) 駐車場使用者が第57条の駐車場使用料を正当な理由によらないで3月以上滞納したとき。

(7) 前各号に該当する場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第59条 第17条第18条第19条第23条第24条第2項第25条第26条第27条本文及び第44条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第60条 市営住宅監理員は、市長がその職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、市営住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者(第46条第1項の許可を受けた社会福祉法人等を含む。)との連絡事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第61条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、市長は、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居又は同居の条件に関する保有個人情報の開示及び訂正の請求)

第61条の2 市営住宅の入居又は同居の条件に関し個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書に記録されている自らの保有個人情報の開示及び訂正の請求については、同法及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)の定めるところによる。

(平20条例56・追加、令4条例26・一部改正)

(委任)

第62条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 単独住宅の特例

(適用除外)

第63条 市営住宅のうち、単独住宅においては、次に定める規定は、適用しない。

(1) 第6条第1項第2号及び第3号に掲げる規定

(2) 第16条及び第17条に掲げる規定

(3) 第29条から第35条までに掲げる規定

(単独住宅の家賃)

第64条 単独住宅における家賃は、別表第3のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、単独住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 単独住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

第9章 罰則

第65条 詐偽その他不正の行為により市営住宅の家賃、第47条第1項の使用料又は第57条の駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市営住宅条例(平成9年両津市条例第30号)、相川町営住宅条例(平成9年相川町条例第47号)、佐和田町営住宅条例(平成10年佐和田町条例第6号)、金井町営住宅条例(平成9年金井町条例第12号)、新穂村営住宅条例(平成9年新穂村条例第30号)、畑野町営住宅条例(平成9年畑野町条例第30号)、真野町営住宅条例(平成9年真野町条例第24号)、小木町営住宅条例(平成9年小木町条例第34号)、羽茂町営住宅条例(平成9年羽茂町条例第31号)又は赤泊村営住宅条例(平成9年赤泊村条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令2条例11・旧第4項繰上)

(平成16年7月1日条例第342号)

この条例中第1条の規定は平成16年9月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第105号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第67号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市営住宅条例(以下「新条例」という。)第45条第1項第7号(第53条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第9条第2項の規定により決定された者、新条例第13条第1項の承認を得た者及び新条例第14条第1項の承認を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の佐渡市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の規定により決定された者、旧条例第13条の承認を得た者又は旧条例第14条の承認を受けた者(以下「既存入居者」という。)が新条例第45条第1項第7号の規定に該当する場合(次項に定める場合は除く。)は、市長は、当該入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。

4 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第45条第1項第7号の規定に該当する場合は、市長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。

5 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第45条第1項第7号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第45条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成22年3月26日条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第1号の表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第29号で平成23年10月1日から施行)

(平成23年10月3日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日以前に50歳以上である者の市営住宅への入居者の資格については、第6条第3項第1号の規定にかかわらず、なお入居者の資格を有するものとする。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月7日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第36号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の第45条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐渡市入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の佐渡市営住宅条例第19条の2の規定、第5条の規定による改正後の佐渡市営定住促進住宅条例第8条第4項の規定、第6条の規定による改正後の佐渡市特定公共賃貸住宅条例第17条第4項の規定、第7条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第9条の規定による改正後の佐渡市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平16条例342・平17条例6・平17条例7・平17条例105・平18条例30・平18条例67・平19条例33・平20条例56・平22条例20・平23条例27・平23条例37・平24条例11・平26条例26・平29条例15・平30条例21・平31条例7・令2条例34・令4条例11・令5条例16・一部改正)

(1) 公営住宅

名称

位置

白山第1住宅

佐渡市梅津1829番地1

白山第2住宅

佐渡市梅津1764番地2

中高野住宅

佐渡市加茂歌代1271番地1

歌代住宅

佐渡市加茂歌代905番地1

向高野第1住宅

佐渡市加茂歌代1378番地3

向高野第2住宅

佐渡市加茂歌代1386番地1

福浦住宅

佐渡市両津福浦三丁目281番地15

住吉住宅

佐渡市住吉1058番地2

原黒住宅

佐渡市原黒290番地1

大野第1住宅

佐渡市梅津2222番地

おりと住宅

佐渡市相川下戸炭屋町22番地

栄町住宅

佐渡市相川栄町5番地

濁川住宅

佐渡市相川坂下町8番地

開小路住宅

佐渡市八幡1405番地1

中島1区住宅

佐渡市八幡1002番地

佐渡市八幡1002番地1

佐渡市八幡1401番地3

佐渡市八幡1402番地

佐渡市八幡1402番地3

中島2区住宅

佐渡市八幡1400番地1

岩野住宅

佐渡市八幡1723番地1

八幡野田住宅

佐渡市八幡町179番地1

佐渡市八幡町227番地1

佐渡市八幡町227番地6

中原蓮池住宅

佐渡市中原611番地1

沢根田上住宅

佐渡市沢根195番地1

泉住宅

佐渡市泉甲643番地1

千種西下住宅

佐渡市千種126番地1

佐渡市千種139番地1

佐渡市千種140番地1

木戸沢住宅

佐渡市中興丙7番地1

木戸沢第2住宅

佐渡市千種1209番地1

佐渡市千種1031番地1

佐渡市千種1032番地1

佐渡市千種1050番地

佐渡市千種1052番地

木戸沢第3住宅

佐渡市千種1043番地

吉井住宅

佐渡市吉井本郷521番地

佐渡市吉井本郷568番地

佐渡市吉井本郷664番地

吉井第2住宅

佐渡市吉井本郷664番地

佐渡市吉井本郷732番地1

佐渡市吉井本郷732番地3

佐渡市吉井本郷748番地3

佐渡市吉井本郷728番地7

吉井第3住宅

佐渡市吉井本郷198番地

瓜生屋第1住宅

佐渡市新穂瓜生屋283番地1

瓜生屋第2住宅

佐渡市新穂瓜生屋289番地

潟上第1住宅

佐渡市新穂潟上215番地1

井内住宅

佐渡市上新穂569番地1

青木第1住宅

佐渡市新穂青木1163番地

青木第2住宅

佐渡市新穂青木316番地1

野高屋住宅団地(1)

佐渡市畑野122番地1

野高屋住宅団地(2)

佐渡市畑野甲28番地

野高屋住宅団地(3)

佐渡市畑野134番地1

宮川住宅団地(1)

佐渡市宮川1297番地3

宮川住宅団地(2)

佐渡市宮川1257番地1

後何代住宅団地(1)

佐渡市畑野971番地1

後何代住宅団地(2)

佐渡市畑野甲481番地1

後稲葉住宅団地

佐渡市畑野甲627番地2

浜田住宅

佐渡市吉岡855番地1

第1浜中住宅

佐渡市真野316番地1

第2浜中住宅

佐渡市吉岡1575番地3

第1吉岡住宅

佐渡市真野大川224番地

第2吉岡住宅

佐渡市吉岡800番地2

新町住宅

佐渡市真野66番地

木野浦住宅

佐渡市小木木野浦512番地4

天沢住宅1

佐渡市羽茂本郷1633番地

羽茂住宅

佐渡市羽茂本郷114番地

赤泊団地

佐渡市赤泊235番地

真浦団地

佐渡市真浦139番地8

浦津団地

佐渡市徳和2351番地

小熊住宅

佐渡市徳和646番地6

(2) 単独住宅

名称

位置

中高野単独住宅

佐渡市加茂歌代1277番地

おりと向野住宅

佐渡市相川下戸村354番地6

濁川町住宅

佐渡市相川濁川町9番地

本郷住宅

佐渡市羽茂本郷498番地

別表第2(第54条、第57条関係)

(平18条例67・平19条例33・平22条例20・令4条例11・一部改正)

名称

使用料(月額)

白山第1住宅

1,500円

白山第2住宅

1,500円

向高野第1住宅

1,500円

向高野第2住宅

1,500円

住吉住宅

1,500円

原黒住宅

1,500円

大野第1住宅

1,500円

おりと住宅

3,000円

栄町住宅

2,800円

木戸沢住宅

3,000円

木戸沢第3住宅

3,000円

吉井住宅

2,000円

吉井第2住宅

2,000円

吉井第3住宅

2,000円

千種西下住宅

3,000円

井内住宅

1,500円

野高屋住宅団地

1,500円

羽茂住宅

1,500円

小熊住宅

1,500円

別表第3(第64条関係)

(平17条例6・平18条例30・平20条例56・平22条例20・平23条例27・平23条例37・平24条例11・平26条例26・平29条例15・平30条例21・平31条例7・令2条例34・令5条例16・一部改正)

名称

所在地

構造等

戸数

1戸当たり家賃月額

中高野単独住宅

佐渡市加茂歌代1277番地

木造平屋建て

2戸建て3棟

29.80m2

6

4,500円

おりと向野住宅

佐渡市下戸村354番地6

コンクリートブロック造平屋建て

2戸建て2棟

101.82m2

4

15,000円

コンクリートブロック造平屋建て

2戸建て1棟

95.57m2

2

15,000円

濁川町住宅

佐渡市相川濁川町9番地

木造平屋建て

1戸建て1棟

113.18m2

1

6,400円

本郷住宅

佐渡市羽茂本郷498番地

木造一部2階建て

1戸建て1棟

76.17m2

7号

1

25,000円

木造一部2階建て

1戸建て1棟

64.58m2

8号

1

20,000円

佐渡市営住宅条例

平成16年3月1日 条例第283号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第283号
平成16年7月1日 条例第342号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年12月28日 条例第105号
平成18年3月31日 条例第30号
平成18年9月29日 条例第67号
平成19年3月30日 条例第33号
平成20年9月30日 条例第56号
平成22年3月26日 条例第20号
平成23年3月23日 条例第27号
平成23年10月3日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年10月7日 条例第32号
平成25年12月27日 条例第44号
平成26年7月1日 条例第26号
平成26年9月30日 条例第36号
平成29年3月27日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第7号
令和2年3月26日 条例第11号
令和2年9月25日 条例第27号
令和2年12月22日 条例第34号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第26号
令和5年3月27日 条例第16号