○佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例施行規則
平成16年3月1日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例(平成16年佐渡市条例第284号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み等)
第2条 条例第6条第1項の規定により賃貸住宅(条例第2条第1項第1号の賃貸住宅をいう。以下同じ。)の入居の申込みをしようとする者は、若者夫婦向け賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認める場合は、前項の規定による申込書に必要な証明書を添付して提出させることができる。
(補欠入居資格の有効期間)
第3条 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、賃貸住宅の当該入居者として決定された者がすべて入居を完了した時までとする。
(住所移転の確認)
第7条 入居者が賃貸住宅に住所を移した際の確認は、住民票等の提出によるものとする。
(入居者の異動届)
第9条 入居者は、出生、死亡等の異動があった場合は、直ちに若者夫婦向け賃貸住宅入居者異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽選により行うものとする。
(駐車場明渡し期限)
第16条 条例第25条第5項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき又は条例第27条第1項第5号に該当することとなった場合において駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市若者夫婦向け賃貸住宅条例施行規則(平成14年両津市規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則10・全改)
(令4規則23・一部改正)