○佐渡市営住宅監理員等に関する規則

平成16年3月1日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市営住宅条例(平成16年佐渡市条例第283号。以下「市営住宅条例」という。)第60条第5項佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例(平成16年佐渡市条例第284号。以下「賃貸住宅条例」という。)第29条第3項及び佐渡市特定公共賃貸住宅条例(平成16年佐渡市条例第286号。以下「特定公共賃貸住宅条例」という。)第34条第5項の規定に基づき、市営住宅監理員及び特定公共賃貸住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)並びに市営住宅管理人、若者夫婦向け賃貸住宅管理人賃貸住宅管理人及び特定公共賃貸住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住宅監理員は、建築住宅課に置く。

2 住宅管理人は、市営住宅、若者夫婦向け賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「市営住宅」という。)の1団地に1人を置くものとする。ただし、市長は、1団地の住宅等戸数に応じてその人数を増やすことができる。

(平18規則24・平20規則44・平21規則16・令4規則19・一部改正)

(任免)

第3条 住宅監理員は、建築住宅課長の職にある者若しくは市長が指定する職員をもって充てる。

2 住宅管理人は、市営住宅に入居している者のうちから市長が委嘱する。

3 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当したときは、これを解職することができる。

(1) 市営住宅から退去したとき。

(2) 疾病その他の理由により職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が住宅管理人として不適当と認められるとき。

4 住宅管理人は、非常勤とする。

(平18規則24・平20規則44・平21規則16・令4規則19・一部改正)

(任期)

第4条 住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(住宅監理員の職務)

第5条 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関し、次に掲げる事務を処理する。

(1) 市営住宅及び共同施設が損傷したときは、市長の指示するところに従い補完の措置を講ずること。

(2) 市営住宅及び共同施設について、市営住宅条例第23条から第27条まで又は特定公共賃貸住宅条例第22条から第28条までの規定に従わない使用の事実があるときは、これを制止し、又は正常な状態に復させること。

(3) 家賃及び延滞金の滞納があるときは、これを督促すること。

(4) 入居者から市営住宅の明渡しの届出を受けたときは、当該住宅を検査し、模様替え若しくは増築又は入居者の責めに帰すべき理由による損傷等があるときは、直ちに原状に回復させること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するため、入居者に必要な指導を与えること。

(住宅管理人の職務)

第6条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅の入居及び退去並びに市長の承認を得て行う市営住宅の住宅以外の用途の使用、模様替え及び増築並びに工作物の設置についてこれを確認すること。

(2) 市営住宅及び共同施設について、修繕の必要が生じたときは、その状況を住宅監理員に報告すること。ただし、市営住宅条例第21条及び第22条賃貸住宅条例第15条及び第19条又は特定公共賃貸住宅条例第20条及び第21条の規定により、入居者がその費用を負担する修繕については、この限りでない。

(3) 市が入居者に送付する文書等を配布し、又は入居者から市長に提出する申請若しくは届出に関する書類を受理し、速やかに住宅監理員に提出すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、住宅監理員が指示する事項について、入居者との連絡、指導等を行うこと。

(報告の義務)

第7条 住宅管理人は、次の事実があると認めるときは、直ちにその状況を住宅監理員に報告しなければならない。

(1) 不正な行為により入居者となった者があったとき。

(2) 市営住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他に譲渡しようとする者があったとき。

(3) 承認を受けないで、市営住宅の住宅以外の用途の使用、模様替え若しくは増築又は工作物の設置をした者又はしようとする者があったとき。

(4) 正当な理由によらないで、引き続き15日以上市営住宅を使用しない者があるとき。

(5) 市営住宅又は共同施設が滅失し、又は入居者の故意若しくは過失により損傷したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅若しくは共同施設の管理上又は入居者の保安上著しく支障があると認められる事実を発見したとき。

(秘密を守る義務)

第8条 住宅監理員及び住宅管理人は、職務上知り得た秘密を他へ漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市営住宅監理員等に関する規則

平成16年3月1日 規則第185号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第185号
平成18年3月31日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第44号
平成21年4月1日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第19号