○佐渡市営定住促進住宅条例

平成16年3月1日

条例第285号

(設置)

第1条 若者定住を促進するため、住宅に困窮する者で市に在住を希望するものに対し、所得制限を設けずに賃貸するため、別表のとおり佐渡市営定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(入居者の資格)

第2条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 市内に住所を有する者又は住所を有しようとする者で、公租公課を滞納していないものであること。ただし、市長が、入居させることが適当と認める場合は、この限りでない。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第4号において同じ。)があること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平20条例57・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第3条 前条に規定する入居者の資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を決定した場合は、その旨を入居決定者に対し、通知をするものとする。

(住宅入居の手続)

第4条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第9条の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

(入居の承継)

第5条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き当該定住促進住宅に居住することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例57・一部改正)

(家賃)

第6条 入居者は、別表に定める家賃を毎月月末までに納めなければならない。

2 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときも1箇月とみなすものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(督促及び延滞金の徴収)

第8条 市長は、家賃を第6条に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、第6条に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 市長は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

4 当分の間、第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例32・令2条例27・一部改正)

(敷金)

第9条 市長は、入居者から入居時における家賃の3箇月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子はつけない。

(入居者の費用負担)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 入居者の故意又は過失により住宅及び付帯施設の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(原形復旧等)

第11条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって定住促進住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(模様替え又は増築等の禁止)

第12条 入居者は、定住促進住宅の模様替え若しくは増築をし、又は定住促進住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、退去時において現状回復を条件に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(明渡しに係る検査)

第13条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、異状の有無の検査を受けなければならない。

(明渡請求等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 入居者が定住促進住宅を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで、引き続き1箇月以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第11条及び第12条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(平20条例57・一部改正)

(立入検査)

第15条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指示した職員に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(入居又は同居の条件に関する保有個人情報の開示及び訂正の請求)

第16条 定住促進住宅の入居又は同居の条件に関し個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書に記録されている自らの保有個人情報の開示及び訂正の請求については、同法及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)の定めるところによる。

(平20条例57・追加、令4条例26・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例57・旧第16条繰下)

(罰則)

第18条 詐欺その他不正の行為により定住促進住宅の家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平20条例57・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の畑野町営定住促進住宅条例(平成10年畑野町条例第38号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月30日条例第57号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(佐渡市営定住促進住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の佐渡市営定住促進住宅条例(以下この条において「新条例」という。)第14条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第3条第2項の規定により決定された者及び新条例第5条第1項の承認を受けた者に適用する。

2 施行日前に改正前の佐渡市営定住促進住宅条例(以下この条において「旧条例」という。)第3条第2項の規定により決定された者又は旧条例第5条の承認を受けた者(以下この条において「既存入居者」という。)が新条例第14条第1項第6号の規定に該当する場合(次項に定める場合は除く。)は、市長は、当該入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。

3 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第14条第1項第6号の規定に該当する場合は、市長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。

4 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第14条第1項第6号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第14条第2項の規定を準用する。

(平成25年10月7日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐渡市入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の佐渡市営住宅条例第19条の2の規定、第5条の規定による改正後の佐渡市営定住促進住宅条例第8条第4項の規定、第6条の規定による改正後の佐渡市特定公共賃貸住宅条例第17条第4項の規定、第7条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第9条の規定による改正後の佐渡市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第1条、第6条関係)

名称

位置

戸数

1戸当たり月額家賃

宮川住宅団地(3)

佐渡市宮川838番地3

8

39,000円

榎田住宅団地

佐渡市畑野1085番地

12

43,000

佐渡市営定住促進住宅条例

平成16年3月1日 条例第285号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第285号
平成20年9月30日 条例第57号
平成25年10月7日 条例第32号
令和2年9月25日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第26号