○佐渡市特定公共賃貸住宅条例

平成16年3月1日

条例第286号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中堅所得者等の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設し、管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、広報、掲示等の方法により、広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも一週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げるものについては公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得の基準が、15万8,000円以上48万7,000円以下であって、自ら居住するため住居を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第4号において同じ。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの

(3) 同居親族がいない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については同居親族がいない者であって、市長が定める基準に該当する者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者(現に同居し、若しくは同居しようとする親族を含む。)

(平20条例57・平21条例26・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、同居親族が多い者その他の特に移住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から15日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居の承継)

第12条 特定公共賃貸住宅の契約者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例57・一部改正)

(保証人の変更)

第13条 保証人の変更をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 保証人が死亡し、又は保証人たる資格を欠くに至ったときは、直ちに保証人変更の手続を取らなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第32条による住宅の明け渡しの請求があったときは住宅の明け渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに当該月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第31条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、第15条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促及び延滞金の徴収)

第17条 家賃を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

4 当分の間、第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例32・令2条例27・一部改正)

(敷金)

第18条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第20条 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え、給水栓の取替等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

2 市長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 第15条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が、滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、住居のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第27条 入居者は、ペット等の飼育をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 市長は、第16条の規定による家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予の申請に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を指定した職員に行わせることができる。

3 市長又は市長が指定した職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(同居の承認)

第30条 入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平20条例57・一部改正)

(住宅の検査及び原状回復)

第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第32条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居をしたとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第21条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(平20条例57・一部改正)

(立入検査)

第33条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第34条 別表第3に掲げる特定公共賃貸住宅の敷地内に整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(平18条例31・追加)

(駐車場使用の申込み及び決定)

第35条 前条に規定する駐車場の使用者の資格を有する者で駐車場を使用しようとするものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、通知するものとする。

3 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、公正な方法で選考を行い、駐車場の使用者を決定し、その旨を駐車場使用者に対し、通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は、申込者(同居者が駐車場の使用の申込みをした場合にあっては、当該同居者と同居する入居者)第32条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、申込者を駐車場の使用者として決定しないことができる。

5 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第2項及び第3項の規定による決定に条件を付することができる。

(平18条例31・追加)

(駐車場使用の手続)

第36条 駐車場使用者は、使用可能日までに、市内に居住する者で市長が適当と認める保証人の連署する請け書(以下この条において「請け書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 駐車場使用者が、やむを得ない事情により使用可能日までに請け書を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する日までに請け書を提出しなければならない。

(平18条例31・追加)

(駐車場使用料)

第37条 駐車場の使用料は、別表第3に定めるとおりとする。

(平18条例31・追加)

(駐車場使用の決定の取消し等)

第38条 市長は、駐車場使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該駐車場使用者に対し、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(3) 駐車場使用者が次条において準用される第22条第2項第24条第25条第26条及び第28条本文の規定に違反したとき。

(4) 駐車場使用者(同居者が駐車場使用者の場合にあっては、当該同居者と同居する入居者)について第32条第1項各号のいずれかに該当する場合となったとき。

(5) 使用の決定に付した条件に駐車場使用者が違反したとき。

(6) 駐車場使用者が前条の駐車場使用料を正当な理由によらないで3月以上滞納したとき。

(7) 前各号に該当する場合のほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づき駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(平18条例31・追加)

(準用)

第39条 第15条第16条第17条第22条第2項第24条第25条第26条第28条本文及び第31条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「第11条第4項の入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「特定公共賃貸住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「第32条」とあるのは「第38条」と、「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「に入居した」とあるのは「を使用した」と、「その入居」とあるのは「その使用」と、「住居」とあるのは「駐車」と読み替えるものとする。

(平18条例31・追加)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第40条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び公共施設の監理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告書、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各号に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例31・旧第34条繰下、平19条例12・一部改正)

(入居又は同居の条件に関する保有個人情報の開示及び訂正の請求)

第41条 特定公共賃貸住宅の入居又は同居の条件に関し個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書に記録されている自らの保有個人情報の開示及び訂正の請求については、同法及び佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号)の定めるところによる。

(平20条例57・追加、令4条例26・一部改正)

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例31・旧第35条繰下、平20条例57・旧第41条繰下)

(罰則)

第43条 詐欺その他不正の行為により家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平18条例31・旧第36条繰下・一部改正、平20条例57・旧第42条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年金井町条例第2号)、畑野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年畑野町条例第24号)、真野町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年真野町条例第3号)、小木町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年小木町条例第27号)、羽茂町特定公共賃貸住宅管理条例(平成8年羽茂町条例第22号)又は赤泊村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年赤泊村条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第57号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(佐渡市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正後の佐渡市特定公共賃貸住宅条例(以下「新条例」という。)第32条第1項第6号の規定は、施行日以後に新条例第7条第2項の規定により決定された者、新条例第12条の承認を受けた者及び新条例第30条第1項の承認を得た者に適用する。

2 施行日前に改正前の佐渡市特定公共賃貸住宅条例(以下「旧条例」という。)第7条第2項の規定により決定された者、旧条例第12条の承認を受けた者又は旧条例第30条の承認を得た者(以下「既存入居者」という。)が新条例第32条第1項第6号の規定に該当する場合(次項に定める場合は除く。)は、市長は、当該入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。

3 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第32条第1項第6号の規定に該当する場合は、市長は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。

4 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第32条第1項第6号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第32条第2項の規定を準用する。

(平成21年3月31日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年10月7日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐渡市入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の佐渡市営住宅条例第19条の2の規定、第5条の規定による改正後の佐渡市営定住促進住宅条例第8条第4項の規定、第6条の規定による改正後の佐渡市特定公共賃貸住宅条例第17条第4項の規定、第7条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第9条の規定による改正後の佐渡市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17条例7・平18条例31・一部改正)

建設年度

団地名

位置

戸数

構造

面積

平成6年度

吉井第2住宅

佐渡市吉井本郷728番地7

2戸

木造平屋建て

64.79m2

平成8年度

木戸沢第3住宅

佐渡市千種1038番地1

4戸

木造2階建て

66.65m2

平成13年度

後稲葉住宅団地

佐渡市畑野甲627番地2

6戸

木造2階建て

46.27m2

平成12年度

新町団地

佐渡市真野65番地1

3戸

木造平屋建て

69.56m2

平成13年度

新町団地

佐渡市真野65番地1

4戸

木造平屋建て

69.56m2

平成8年度

木野浦団地

佐渡市小木木野浦512番地4

3戸

木造2階建て

71.63m2

平成9年度

木野浦団地

佐渡市小木木野浦512番地4

2戸

木造2階建て

71.63m2

平成8年度

天沢住宅2

佐渡市羽茂本郷1612番地

8戸

木造平屋建て

83.95m2

4戸

木造一部2階建て

96.47m2

平成7年度

真浦団地

佐渡市真浦139番地8

3戸

木造2階建て

86.62m2

平成8年度

1戸

木造2階建て

86.62m2

2戸

木造平屋建て

(1棟)

43.06m2

平成9年度

2戸

木造平屋建て

(1棟)

43.06m2

2戸

木造平屋建て

(1棟)

37.67m2

1戸

木造平屋建て

44.30m2

平成17年度

小熊住宅

佐渡市徳和647番地1

6戸

木造2階建て

53.47m2

別表第2(第14条関係)

(平18条例31・一部改正)

建設年度

団地名

1戸当たり家賃月額

平成6年度

吉井第2住宅

42,000円

平成8年度

木戸沢第3住宅

53,000円

平成13年度

後稲葉住宅団地

24,000円

平成12年度

新町団地

56,000円

平成13年度

新町団地

56,000円

平成8年度

木野浦団地

1戸建て

38,000円

2戸建て

36,000円

平成9年度

木野浦団地

2戸建て

36,000円

平成8年度

天沢住宅2

木造平屋建て

45,000円

木造一部2階建て

50,000円

平成7年度

真浦団地

木造2階建て

38,000円

平成8年度

木造2階建て

38,000円

木造平屋建て

18,000円

平成9年度

木造平屋建て

(43.06m2)

18,000円

木造平屋建て

(37.67m2)

17,000円

木造平屋建て

(44.30m2)

19,000円

平成17年度

小熊住宅

木造2階建て

33,000円

別表第3(第37条関係)

(平18条例31・追加)

団地名

1区画当たり使用料月額

吉井第2住宅

2,000円

木戸沢第3住宅

3,000円

小熊住宅

1,500円

佐渡市特定公共賃貸住宅条例

平成16年3月1日 条例第286号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年3月1日 条例第286号
平成17年3月30日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第31号
平成19年3月30日 条例第12号
平成20年9月30日 条例第57号
平成21年3月31日 条例第26号
平成25年10月7日 条例第32号
令和2年9月25日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第26号