○佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例

平成16年3月1日

条例第288号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐渡市の公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「負担金」と総称する。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存在する次の各号に掲げる建物の所有者若しくは土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために認定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(1) 住居の用に供する土地又は建物

(2) 事務所及び事業所の用に供する土地又は建物

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた建物及び将来前2号に掲げる建物に供する見込みの土地

2 受益者が同一の敷地内に2以上の建物を有している場合又は同一の建物に2人以上の受益者がある場合は、これらを1の受益者とみなすことができる。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地の所有者とが協議し負担金の徴収を受ける者を定め、その旨を管理者に申し出た場合は、その者を受益者とすることができる。

4 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、第1項の受益者を定めることができる。

5 佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号)第19条の規定により、排水区域外の下水を公共下水道に排除する許可を受けた者は、第1項の規定にかかわらず、受益者とみなす。

(平18条例35・平25条例12・令元条例24・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において「土地」とは、公共ます(排水設備から排除される下水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定するものをいう。)を受けるますをいう。)を設置すべき土地で1の給水装置(佐渡市水道事業給水条例(平成16年佐渡市条例第294号)第3条に規定するものをいう。以下同じ。)により給水されている又は給水されるものと管理者が認めたものをいう。

(平28条例27・令元条例24・一部改正)

(処理区域の公告)

第4条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、処理区域の名称及び区域を公告しなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(負担金の額)

第5条 合併前の両津市、相川町、小木町及び羽茂町の区域にあっては、受益者が負担する負担金の額は、別表のとおりとする。

2 合併前の佐和田町、金井町、新穂村、畑野町及び真野町の区域にあっては、受益者が負担する負担金の額は、15万5,000円とする。

3 合併前の赤泊村の区域にあっては、受益者が負担する負担金の額は、16万円とする。

(平19条例39・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に、第2条の規定による処理区域のうち当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による賦課対象区域を変更する必要があると認めるときは、これを変更することができる。

3 管理者は、前項の規定による賦課対象区域を変更したときは、遅滞なくこれを公告しなければならない。

(平18条例35・令元条例24・一部改正)

(負担金の賦課)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の当該受益者に第5条の規定による負担金の額を賦課するものとする。

2 管理者は、第1項の規定による負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金に額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(負担金の徴収)

第8条 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

2 管理者は、受益者が前項ただし書の規定により負担金を一括納付した場合は、管理者が定めるところにより前納報奨金を交付する。

(平19条例39・令元条例24・一部改正)

(負担金の納期)

第9条 負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 11月16日から同月30日まで

2 受益者は、前項の規定にかかわらず、到来した納期に係る納付金の納付に併せて、その後の納期に係る納付金を納付することができる。

3 管理者は、年度の途中から負担金の徴収開始をするとき、その他第1項の規定により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、納期を別に定めることができる。

(平19条例39・令元条例24・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者に災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 管理者が特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(令元条例24・一部改正)

(負担金の減免)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者に係る負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地又は建物に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地又は建物に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者がその状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地又は建物に係る受益者

(令元条例24・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 賦課期日後に受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、変更後の受益者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(令元条例24・一部改正)

(新たに受益者となった者の取扱い)

第13条 新たにその区域の受益者となった者がある場合においては、第6条の公告の日から受益者であったものとみなして、この条例を適用する。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第14条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において、必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(令元条例24・一部改正)

(延滞金)

第15条 管理者は、負担金の納付義務者のうちに第9条第1項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額)に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 管理者は、納付義務者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項に規定する延滞金を免除することができる。

(令元条例24・一部改正)

(負担金の督促)

第16条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発して督促することができる。

2 前項の規定により督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収することができる。

(令元条例24・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例24・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第15条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例32・全改、令2条例27・一部改正)

3 合併前の赤泊村の区域に係る負担金については、この条例の施行の日から5年を経過する日までの間、第15条及び前項の規定は、適用しない。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市公共下水道受益者負担金条例(平成13年両津市条例第11号)、相川町下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年相川町条例第48条)、小木町下水道受益者負担金に関する条例(平成9年小木町条例第36号)、羽茂町下水道受益者負担に関する条例(平成14年羽茂町条例第13号)又は赤泊村下水道受益者負担に関する条例(平成12年赤泊村条例第47号)の規定により現に行われている事業にかかる負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行の日以後に、合併前の佐和田町都市計画下水道受益者負担に関する条例(平成6年佐和田町条例第13号)、金井町下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年金井町条例第4号)、新穂村下水道受益者分担金に関する条例(平成10年新穂村条例第13号)、畑野町下水道受益者負担に関する条例(平成6年畑野町条例第13号)又は真野町下水道受益者負担金に関する条例(平成5年真野町条例第26号)の規程により受益者が負担しなければならない負担金がある場合については、負担金の総額を第4条2項の額とし、合併前に同項の負担金の額以上を納入した受益者については、同項の負担金は徴収しない。ただし、この条例の施行の日の前日までに、納期限を過ぎた負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例第8条の規定により、負担金を分割して徴収されている者に係る分割年数については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月7日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐渡市職員定数条例の規定及び第2条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐渡市入湯税条例附則第2条の規定、第2条の規定による改正後の佐渡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第3条の規定による改正後の佐渡市介護保険条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の佐渡市営住宅条例第19条の2の規定、第5条の規定による改正後の佐渡市営定住促進住宅条例第8条第4項の規定、第6条の規定による改正後の佐渡市特定公共賃貸住宅条例第17条第4項の規定、第7条の規定による改正後の佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定及び第9条の規定による改正後の佐渡市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平18条例35・一部改正、平19条例39・旧別表第1・一部改正、令元条例24・一部改正)

1 合併前の両津市の区域

給水管口径(ミリメートル)

負担金

13

193,000円

20

193,000

25

295,290

30

428,460

40

760,420

50

1,183,090

75

2,665,330

100

4,734,290

備考

1 負担金の額は、土地に係る給水装置の数により算定するものとし、1の給水装置に係る負担金の額は、当該給水装置の給水管の口径に応じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、設置されている給水管の口径と使用実態の異なる土地又は給水装置が設置されていない土地に係る負担金の額は、当該使用実態に基づき管理者が定める給水管の口径によるものとする。

2 合併前の相川町の区域

処理区名

処理区域

負担金

基本額

加算額

区分

算出方法

相川処理区

旧相川地区の一部

100,000

一般家庭(原則的には営業を伴わない。)

なし

事業所、事務所等

常駐人員×1,500円

旅館、ホテル等

収容人員×1,500

飲食店、食堂等

規模に応じて管理者が別に定める。

観光施設、別荘等

その他

備考

事業所等の増改築、事業拡充等により、収容人員、常駐人員等が増加した場合は、加算額負担金と、前に負担した額との差額を負担するものとする。

3 合併前の小木町の区域

負担区分

区域

負担金

第1期工事認可区域

小木町の一部

150,000円

第2期工事認可区域

小木町の一部

小木、宿根木、小比叡の一部

150,000

4 合併前の羽茂町の区域

受益者

負担金

つなぎ込みをする公共ます1箇所当たり

160,000円

佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例

平成16年3月1日 条例第288号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 条例第288号
平成18年3月31日 条例第35号
平成19年3月30日 条例第39号
平成25年3月29日 条例第12号
平成25年10月7日 条例第32号
平成28年7月1日 条例第27号
令和元年12月24日 条例第24号
令和2年9月25日 条例第27号