○佐渡市漁業集落排水施設条例

平成16年3月1日

条例第289号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第7条)

第3章 排水施設の使用(第8条―第18条)

第4章 管理(第19条)

第5章 雑則(第20条―第22条)

第6章 罰則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、佐渡市漁業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例27・令元条例24・一部改正)

(管理)

第2条 市は、漁業集落における環境基盤の整備及び漁業水域の水質保全を図ることを目的として設置する排水施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(令元条例24・一部改正)

第3条 削除

(令元条例24)

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水(雨水を除く。)をいう。

(2) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽を除く。)をいう。

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) ボロ出し 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める規模以上の固形物を除去することをいう。

(6) きよ 排水管又は排水きよをいう。

(7) 使用者 下水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(8) 使用月 排水施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい、その始期及び終期は管理者が定める。

(9) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に、同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に、同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。

(平31条例9・令元条例24・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによる。

(1) 排水施設に下水を流入させるために設ける排水設備は、排水施設の公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるところによること。

(3) 排水施設の下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(平20条例27・令元条例24・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、その計画が下水道法等排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。

(令元条例24・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は、佐渡市下水道排水設備指定工事店規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第17号)で定める指定工事店でなければ行ってはならない。

2 申請者は、当該工事を完了したときは、工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(平20条例27・令元条例24・一部改正)

第3章 排水施設の使用

(使用開始等の届出)

第8条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。現に休止し、又は廃止している排水施設の使用を再開しようとするときも、同様とする。

(令元条例24・一部改正)

(下水排除の制限)

第9条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排水される汚水を除く。)を排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(水洗便所)

第10条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(漁獲洗浄加工下水の使用)

第11条 処理区域内で漁獲物の洗浄加工の下水については、ボロ出しを行った上、この排水施設に排除することができる。

(計測装置の取付け等)

第12条 管理者は、井戸、湧水等(以下「井戸等」という。)の使用者の下水排出量を計測するため、必要があると認めたときは、適当な箇所に、計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取付けることができる。ただし、装置を取付ける費用については使用者負担とする。

2 井戸等使用者は、前項の計測装置の管理に当たっては、最善の注意をもって、行わなければならない。

3 井戸等使用者は、計測装置を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を管理者に届出なければならない。また、使用者の責任において取替えることとする。

(令元条例24・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 市は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、水道使用者にあっては水道メーターの計量が行われた日の属する月分とし、井戸等使用者においては水道使用者の計量が行われた日(管理者が別に必要と認めたときは、当該日とする。)に計測して算定し、集金又は納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

(令元条例24・一部改正)

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した下水の量に応じ、別表第1の定めるところにより算出した基本料金及び超過料金の合計額に消費税等相当額を加えて得た金額とする。

(平31条例9・令元条例24・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例24・一部改正)

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用量算定の基礎となる事項に異動を生じたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(令元条例24・一部改正)

(排水施設分担金)

第17条 新たに排水施設に接続する者は、別表第2の定めるところにより排水施設分担金を負担しなければならない。

(平20条例27・令元条例24・一部改正)

(権利義務の承継)

第18条 排水設備の所有者又は管理者が変わったときは、その承継者は、排水設備に係る権利及び義務を承継したものとみなす。

第4章 管理

(管理の委託)

第19条 管理者は、排水施設の目的を効果的に達成するため、その管理を委託することができる。

2 前項の管理委託は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第3項に規定する方法によらなければならない。

(令元条例24・一部改正)

第5章 雑則

(埋設管付近での掘さく)

第20条 排水施設の排水管きよの付近において、掘さく工事を行おうとする者は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。

(令元条例24・一部改正)

(準用規定)

第21条 この条例に定めるもののほか、排水施設の管理及び使用に必要な事項については、佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号)の規定を準用する。

(平20条例27・全改)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令元条例24・一部改正)

第6章 罰則

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行い、又は行わせた者

(3) 第8条の規定による届出を怠った者

(4) 第9条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第16条第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第16条第1項の規定による届出を怠った者又は第2項の命令に従わなかった者

第24条 詐偽その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相川町集落排水処理施設条例(平成9年相川町条例第49号)又は畑野町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年畑野町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

(平成18年3月31日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の佐渡市下水道条例別表、佐渡市漁業集落排水施設条例別表第2及び佐渡市農業集落排水施設条例別表第2に定める使用料の規定は、平成25年10月分の料金から適用し、平成25年9月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市水道事業給水条例別表及び佐渡市簡易水道事業給水条例別表第2並びに佐渡市下水道条例、佐渡市漁業集落排水施設条例及び佐渡市農業集落排水施設条例の規定は、平成26年5月分の料金から適用し、平成26年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市水道事業給水条例並びに佐渡市下水道条例、佐渡市漁業集落排水施設条例及び佐渡市農業集落排水施設条例の規定は、平成31年11月分の料金から適用し、平成31年10月分までの料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平25条例12・全改、平25条例38・平31条例9・一部改正、令元条例24・旧別表第2繰上)

用途区分

基本料金(1月につき)

超過料金

下水量

使用料

下水量

使用料

一般

10m3まで

1,715円

1m3につき

218円

別表第2(第17条関係)

(平18条例36・平20条例27・平21条例29・一部改正、令元条例24・旧別表第3繰上・一部改正)

1 佐渡市姫津・達者地区漁業集落排水施設分担金

処理区名

処理区域

分担金

基本額

加算額

区分

算出方法

姫津・達者処理区

姫津及び達者地区の一部

100,000

一般家庭(原則的には営業を伴わない。)

なし

事業所、事務所等

常駐人員×1,500円

旅館、ホテル等

収容人員×1,500

飲食店、食堂等

規模に応じて管理者が別に定める。

観光施設、別荘等

その他

2 佐渡市多田地区漁業集落排水施設分担金

用途

分担金

一般用

126,000円

営業用

126,000円

3 佐渡市亀脇地区漁業集落排水施設分担金

区分

分担金

つなぎ込みをする公共ます1箇所当たり

160,000円

4 佐渡市琴浦地区漁業集落排水施設、佐渡市沢崎地区漁業集落排水施設及び佐渡市江積・田野浦地区漁業集落排水施設分担金

区分

分担金

つなぎ込みをする公共ます1箇所当たり

150,000円

佐渡市漁業集落排水施設条例

平成16年3月1日 条例第289号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 条例第289号
平成17年3月30日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第36号
平成20年3月28日 条例第27号
平成21年3月31日 条例第29号
平成25年3月29日 条例第12号
平成25年12月27日 条例第38号
平成31年3月25日 条例第9号
令和元年12月24日 条例第24号