○佐渡市集落排水施設整備事業分担金徴収条例

平成16年3月1日

条例第290号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐渡市の集落排水施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 分担金の額、納期、徴収等については、佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年佐渡市条例第288号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の畑野町集落排水施設整備事業分担金徴収条例(昭和59年畑野町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

佐渡市集落排水施設整備事業分担金徴収条例

平成16年3月1日 条例第290号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 条例第290号