○佐渡市水道事業の設置等に関する条例
平成16年3月1日
条例第292号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課及び契約課を置く。
(平17条例103・平22条例1・平29条例7・令元条例1・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(令2条例1・令6条例1・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により、議会の議決を要するものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第6号)
この条例は、平成17年4月4日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第7号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第103号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第105号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、青野の一部については、当該区域を給水区域とする簡易水道事業が廃止された日の翌日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第35号)
この条例は、沢根五十里、沢根、小川内、滝脇、背合及び東大須を給水区域とする簡易水道事業が廃止された日の翌日から施行する。
附則(平成22年2月3日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(料金に係る経過措置)
2 第1条の改正規定は、平成28年5月分の料金から適用し、同年4月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月31日から施行する。
(平29条例2・一部改正)
附則(平成29年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28条例38・全改)
給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
次に掲げる区域のうち、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の認可を受けた区域 両津夷、両津湊、両津夷新、両津福浦一丁目、両津福浦二丁目、両津福浦三丁目、浜田、春日、加茂歌代、梅津、羽吉、住吉、原黒、吾潟、城腰、河崎、真木、椿、久知河内、椎泊、下久知、立野、上横山、長江、秋津、潟端、下横山、旭、北五十里、白瀬、玉崎、両尾、羽二生、岩首、東鵜島、柿野浦、豊岡、立間、赤玉、蚫、東立島、東強清水、野浦、月布施、片野尾、水津、両津大川、和木、馬首、北松ケ崎、平松、浦川、歌見、黒姫、虫崎、北小浦、見立、鷲崎、鷲崎字藻浦、真更川、願、北鵜島、相川水金町、相川柴町、相川下山之神、相川北沢町、相川坂下町、相川炭屋町、相川大間町、相川紙屋町、相川濁川町、相川広間町、相川弥十郎町、相川夕白町、相川勘四郎町、相川四十物町、相川米屋町、相川味噌屋町、相川長坂町、相川八百屋町、相川会津町、相川上京町、相川中京町、相川下京町、相川六右衛門町、相川左門町、相川大床屋町、相川新五郎町、相川南沢町、相川大工町、相川諏訪町、相川次助町、相川庄右衛門町、相川清衛門町、相川嘉左衛門町、相川上寺町、相川中寺町、相川下寺町、相川宗徳町、相川五郎右衛門町、相川奈良町、相川柄杓町、上相川町、相川小右衛門町、相川銀山町、相川板町、相川材木町、相川新材木町、相川小六町、相川西坂町、相川新西坂町、相川石扣町、相川塩屋町、相川羽田町、相川江戸沢町、相川一町目、相川一町目裏町、相川二町目、相川二町目新浜町、相川三町目、相川四町目、相川一町目浜町、相川市町、相川三町目浜町、相川三町目新浜町、相川四町目浜町、相川新浜町、相川下戸浜町、相川五郎左衛門町、相川馬町、相川下戸町、相川下戸炭屋町、相川下戸炭屋裏町、相川下戸炭屋浜町、相川二町目浜町、相川海士町、相川羽田村、相川下戸村、下相川、相川鹿伏、小川、相川大浦、高瀬、橘、稲鯨、米郷、相川栄町、二見、達者、姫津、北狄、戸地、戸中、南片辺、北片辺、石花、後尾、北川内、北立島、入川、高千、北田野浦、小野見、石名、小田、大倉、矢柄、関、五十浦、岩谷口、八幡、八幡新町、八幡町、中原、窪田、沢根炭屋町、沢根五十里、沢根籠町、沢根町、鍛冶町、河原田本町、河原田諏訪町、沢根、長木、上長木、下長木、上矢馳、市野沢の一部、青野の一部、東大通、二宮、真光寺、山田、石田の一部、金井新保、千種、中興、泉、平清水、三瀬川、吉井、水渡田、安養寺、吉井本郷、大和、貝塚、新穂皆川、新穂舟下、下新穂、新穂武井、下大野、上大野の一部、郷平、上新穂の一部、新穂井内の一部、新穂瓜生屋の一部、新穂青木の一部、新穂正明寺の一部、新穂田野沢の一部、新穂潟上の一部、新穂長畝、内巻、島、新穂北方の一部、新穂、馬場、三協、畑野、寺田、飯持、宮川、三宮、畉田、坊ヶ浦、目黒町、栗野江、大久保の一部、長谷、小倉の一部、丸山、浜河内、多田、松ケ崎、金丸、四日町、長石、真野新町、豊田、真野、浜中、吉岡、桜ヶ丘、中沢田、国分寺、竹田、合沢、小川内、滝脇、背合、東大須、大小、大倉谷、田切須、西三川、椿尾(西大須、小立、大立、倉谷、田切須、西三川、高塚、高崎及び椿尾)、下黒山、静平(笹川、下黒山及び静平)小木町(通称上野地区を含む。)、小木木野浦、小比叡、小木堂釜、井坪、小木大浦(通称上大浦地区を含む。)、小木金田新田、木流、田野浦、江積、沢崎、深浦、宿根木、琴浦、小木地区、犬神平地区、羽茂飯岡、羽茂本郷(大草を除く。)、羽茂大橋、羽茂村山、羽茂大石、羽茂三瀬、羽茂上山田、羽茂小泊、羽茂亀脇地区、羽茂滝平(大峰を除く。)、羽茂大崎(紋張、丹坂及び犬落を除く。)、羽茂本郷(大草)地区、大杉、杉野浦、南新保、柳沢、真浦、赤泊(天狗塚地区を除く。)、徳和、三川、莚場、外山、上川茂及び下川茂 | 73,085人 | 42,653.46立方メートル |