○佐渡市看護職員奨学資金貸与条例

平成16年3月1日

条例第300号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の保健、医療環境の充実と継続的に看護職員の養成確保を図るため、将来本市内において看護職員の業務に従事しようとする者に対し、毎年度予算の範囲内で貸与する奨学資金に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例22・一部改正)

(適用)

第2条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第22条までの規定により文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成所(以下「養成施設」という。)に在学している学生に適用する。

(令4条例22・全改)

(貸与)

第3条 市長は、本市内に所在する医療施設等で次に掲げる施設(以下「医療施設」という。)に従事しようとする者の申請に基づき審査し、その者に対し看護職員奨学資金(以下「奨学金」という。)を無利息で貸与するものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定により許可を受けた病院

(2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条に規定する介護老人保健施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、市の設置する施設

(令4条例22・一部改正)

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 入学金の全額

(2) 授業料の全額

(3) 月額5万円

(平29条例10・一部改正)

(申請期限等)

第5条 奨学金の申請期限及び貸与期間は、次に定めるところによる。

(1) 前条第1号の奨学金は、入学した月から6月以内に申請しなければならない。

(2) 前条第2号に規定する奨学金の貸与については、申請日以降の納期未到来分から卒業の月までとする。

(3) 前条第3号に規定する奨学金の貸与については、申請日の属する月分から卒業の月までとする。

(平29条例10・一部改正)

(連帯保証人)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金の返還債務を連帯して負担する者(以下「連帯保証人」という。)2人をあらかじめ選定しなければならない。

2 連帯保証人のうち1人は、奨学金の貸与を受けようとする者が未成年のときはその法定代理人、成年のときは父母又はこれに代わる者とし、他の1人は、独立の生計を営む65歳未満の成年とする。

3 連帯保証人のうち少なくとも1人は、本市に住所を有する者とする。ただし、本市に住所を有する連帯保証人を選定することができないと市長が認めるときは、この限りでない。

(平29条例24・全改)

(貸与の停止及び休止)

第7条 市長は、奨学生(奨学金の貸与を現に受け、又は受けていた者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その貸与を停止するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。

2 市長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を休止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(平29条例24・一部改正)

(返還義務)

第8条 奨学生は、奨学金の貸与期間が終了したとき、又は前条の規定により奨学金の貸与を停止されたとき(当該事実のあった日の属する月の末日をいう。以下「貸与満了期」という。)は、市長が別に定める方法及び指定された期限で貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。ただし、第10条の返還の猶予に係る期間(以下「返還猶予期間」という。)は、返還義務は中断するものとする。

2 前項の返還は、貸与満了期(引き続き返還猶予期間となる場合は、その期間を含む。)の属する月の翌月から起算して1年を経過した月(以下「返還の始期」という。)から開始する。ただし、奨学生の申し出により、返還の始期より前に返還を開始することができるものとする。

3 返還期間は、奨学生の申し出により、これを短縮することができる。

(平29条例24・一部改正)

(返還債務の免除)

第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 障害を残す負傷又は疾病を負ったとき。

2 市長は、前項に規定するもののほか、奨学生が貸与満了期にあり、次の各号のいずれにも該当するときは、奨学金の全部の返還を免除することができる。この場合において、既に返還した奨学金があるときは、これを還付することができる。

(1) 貸与満了期(次条第1号から第3号までの場合を含む。以下同じ。)から10年の期間内において、継続して5年間本市に住所を有し、かつ、看護職員(第2条の養成施設を卒業し、当該免許を有する者をいう。)として医療施設の業務に従事していること。

(2) 前条に規定する返還義務を怠っていないこと。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(平29条例24・全改、令4条例22・一部改正)

(返還の猶予)

第10条 市長は、第8条の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に他の養成施設に入学したとき。

(2) 第7条の規定により奨学金の貸与を停止された後も引き続き養成施設に在学しているとき。

(3) 災害、傷病その他やむを得ない理由により返還が困難であると認められるとき。

(4) 市内に住所を有し、かつ、看護職員として医療施設の業務に従事しているとき(貸与満了期から5年の期間の満了日の翌日までの間において就労を開始したときに限る。)

(平29条例24・全改、令4条例22・一部改正)

(即時返還)

第11条 市長は、奨学生が奨学金を返還すべき日から2年を経過しても返還しないときは、奨学生又はその連帯保証人に対して、返済未済額の全額について即時に返還を求めることができる。

2 奨学生及びその連帯保証人は、前項の規定による請求があったときは、その債務の期限の利益を失うものとする。

(平29条例24・全改)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例24・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市医療技術者奨学資金貸与条例(平成5年両津市条例第34号)又は相川町医師及び医療技術職員修学資金貸与条例(昭和43年相川町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により貸与を受けている奨学金については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年10月7日条例第32号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、改正後の佐渡市医療技術者奨学資金貸与条例の規定は、同日以降に新たに奨学金を貸与する者から適用する。

(平成29年3月27日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行し、改正後の佐渡市医療技術者奨学資金貸与条例の規定は、同日以降に新たに奨学金を貸与する者から適用する。

(平成29年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市医療技術者奨学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に貸与する奨学金から適用し、施行日の前日までに、改正前の佐渡市医療技術者奨学資金貸与条例の規定により貸与された奨学金に係る返還、返還の猶予及び返還の免除については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐渡市看護職員奨学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に貸与する奨学金から適用し、施行日の前日までに、改正前の佐渡市医療技術者奨学資金貸与条例の規定により貸与を受けている奨学金については、なお従前の例による。

佐渡市看護職員奨学資金貸与条例

平成16年3月1日 条例第300号

(令和5年4月1日施行)