○佐渡市看護職員奨学資金貸与条例施行規則

平成16年3月1日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市看護職員奨学資金貸与条例(平成16年佐渡市条例第300号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4規則22・一部改正)

(奨学金の貸与の申請)

第2条 条例第2条及び第3条の規定による奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 奨学金の貸与を受けようとする者が、本市から他の奨学金を受けている場合は、奨学金の貸与を受けることができない。

3 奨学金の貸与を受けようとする者は、その主たる家計支持者(父、母又はこれに代わって家計を支えている者をいう。以下同じ。)の前年の合計所得が700万円以下でなければ奨学金の貸与を受けることができない。

(平17規則15・平20規則29・平26規則10・一部改正)

(貸与の決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による奨学金の貸与の申請があったときは、提出された書類の審査等による選考を行って貸与するかどうかを決定し、その結果を奨学金貸与・不貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、奨学金の貸与決定通知を受けた者は、直ちに誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第4条 前条第1項の規定による審査のため、佐渡市看護職員奨学資金貸与審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、申請書の内容等を審査し、奨学金の貸与の可否について市長に意見を述べるものとする。

3 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 健康医療対策課長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 両津病院管理部長

4 委員会に会長を置き、健康医療対策課長をもって充てる。

5 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

6 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

7 軽易な事案で会長が委員会に付議する必要がないと認めるときは、起案者は、会長の許可を得て、起案文書を持ち回りの上、委員に合議することをもって、委員会の審査に代えることができる。

(平18規則24・平18規則50・平21規則16・平22規則13・平29規則10・平29規則27・令3規則2・令4規則19・令4規則22・一部改正)

(異動等の届出)

第5条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該各号に掲げる届書により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 奨学生が休学、復学、転学、停学又は退学になったとき 休学(復学・転学・停学・退学)(様式第4号)

(2) 奨学生が奨学金の貸与を辞退したとき 奨学金貸与辞退届(様式第5号)

(3) 奨学生が死亡したとき 死亡届(様式第6号)

(4) 奨学生又は連帯保証人の住所、氏名等に変更があったとき 住所・氏名等変更届(様式第7号)

(5) 連帯保証人を変更しようとするとき 連帯保証人変更届(様式第8号)

(奨学金の貸与)

第6条 第3条第1項の規定により貸与決定した奨学金は、貸与決定決裁日直近の支払可能な市指定支払日に貸与するものとする。

2 条例第4条第3号の奨学金の貸与については、2月分以上を合せて貸与することができる。

(平29規則3・全改)

(借用証の提出)

第7条 奨学生は、奨学金の貸与が終了したときは、貸与を受けた奨学金借用証書(様式第9号)を連帯保証人と連署の上、直ちに市長に提出しなければならない。

(平29規則27・旧第9条繰上)

(奨学金の返還方法等)

第8条 奨学金は、月賦、半年賦又は一時に返還しなければならない。

2 奨学金の返還期限は、返還始期から起算して貸与を受けた期間(条例第7条第2項の規定により奨学金が貸与されなかった期間を除く。)の2分の5に相当する期間内とする。

3 条例第9条第1項の規定に該当し、返還債務が免除となった日より前に返還した債務は、免除の対象としない。

(平29規則3・一部改正、平29規則27・旧第10条繰上・一部改正)

(返還届の提出)

第9条 条例第8条の規定により奨学金を返還する者は、奨学金返還届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則27・旧第11条繰上)

(返還債務の免除申請)

第10条 条例第9条の規定による奨学金返還の債務の免除を受けようとする者は、その事由発生後速やかに奨学金返還債務免除申請書(様式第11号)に事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、奨学金返還免除決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知する。

(平29規則3・一部改正、平29規則27・旧第12条繰上・一部改正)

(返還債務の履行猶予申請)

第11条 条例第10条の規定による奨学金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、奨学金返還猶予決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知する。

(平29規則27・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則27・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市医療技術者奨学資金貸与条例施行規則(平成5年両津市規則第51号)又は相川町医師及び医療技術職員修学資金貸与条例施行規則(昭和43年相川町規則第15号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により貸与を受けている奨学金については、なお合併前の規則の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の佐渡市医療技術者奨学資金貸与条例施行規則の規定は、同日以降に新たに奨学金を貸与する者から適用する。

(平成28年4月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な貸与の申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則2・全改、令4規則22・一部改正)

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(令4規則22・一部改正)

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(令3規則2・令4規則22・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(令3規則2・令4規則22・一部改正)

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(令3規則2・令4規則22・一部改正)

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(令3規則2・令4規則22・一部改正)

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(平29規則3・平29規則27・令4規則22・一部改正)

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(令3規則2・全改、令4規則22・一部改正)

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(平29規則27・令3規則2・令4規則22・一部改正)

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(平29規則27・全改)

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(平29規則27・全改、令3規則2・令4規則22・一部改正)

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(平29規則27・追加)

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佐渡市看護職員奨学資金貸与条例施行規則

平成16年3月1日 規則第199号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第199号
平成17年3月30日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年6月1日 規則第50号
平成20年3月28日 規則第29号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第10号
平成28年4月27日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年12月25日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第22号