○佐渡市病院事業利益準備金処分に関する条例

平成16年3月1日

条例第302号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第4項の規定に基づき、佐渡市病院事業の利益準備金の処分に関する事項を定めるものとする。

(利益準備金の処分)

第2条 利益準備金は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、これを処分することができない。

(1) 企業債の償還

(2) 欠損金の補てん

(3) 事業の建設及び改良の資金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の両津市病院事業利益準備金処分に関する条例(昭和32年両津市条例第34号)に規定する利益準備金及び合併前の相川町病院事業準備積立基金条例(昭和41年相川町条例第50号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例に規定する利益準備金とみなす。

佐渡市病院事業利益準備金処分に関する条例

平成16年3月1日 条例第302号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成16年3月1日 条例第302号