○佐渡市医師住宅条例

平成16年3月1日

条例第304号

(設置)

第1条 市内の医療機関に勤務する医師の福祉施設として佐渡市医師住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(平21条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新穂医師住宅

佐渡市下新穂83番地2

羽茂医師住宅

佐渡市羽茂本郷17番地

赤泊医師住宅

佐渡市赤泊2207番地15、佐渡市徳和4815番地2

(平17条例105・平21条例5・令5条例5・一部改正)

(入居の資格)

第3条 住宅に入居しようとする者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内の医療機関に勤務する医師であること。

(2) 住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市長は、前2号の規定にかかわらず、特別の事情があると認める場合は、入居資格を与えることができる。

(平21条例5・一部改正)

(入居許可の申請)

第4条 前条に規定する資格を有する者で住宅に入居しようとするものは、住宅入居申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の手続)

第5条 住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、市内に居住し市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。

(使用料)

第6条 入居者は、別表の使用料を納めなければならない。

(減免)

第7条 使用料は、市長が必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(使用料の変更)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があるとき。

(2) 住宅について改良を施したとき。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、入居日から住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

4 入居者が第14条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次の費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気料、水道使用料及び電話使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、階段その他附帯の構造上重要な部分の修繕に要する費用を除くほか、住宅の修繕補修に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき事由により前項第4号の修繕を要するときは、その費用は、入居者の負担とする。

(入居者の履行すべき事項)

第11条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその費用を弁償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第12条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、住宅の一部を他の者に転貸することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第13条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

3 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の返還)

第14条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定により、住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第15条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 使用料を3月以上滞納したとき。

(2) 住宅を故意に損傷したとき。

(3) 第12条及び第13条の規定に違反したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第16条 市長は、住宅の管理上必要があるときは、市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の相川町立相川病院医師住宅使用料規則(平成10年相川町規則第6号)、羽茂町医師住宅の設置及び管理に関する条例(平成4年羽茂町条例第33号)又は赤泊村医師住宅条例(平成元年赤泊村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第105号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平21条例5・令5条例5・一部改正)

名称

1戸当たり月額使用料

備考

新穂医師住宅

無料

 

羽茂医師住宅

40,000円

 

赤泊医師住宅赤泊棟

25,000円

 

赤泊医師住宅徳和棟

23,000円

 

佐渡市医師住宅条例

平成16年3月1日 条例第304号

(令和5年4月1日施行)