○佐渡市消防吏員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則

平成16年3月1日

規則第204号

(趣旨)

第1条 佐渡市消防吏員の階級並びに訓練礼式及び服制に関しては、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、この規則の定めるところによる。

(平18規則78・一部改正)

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(訓練及び礼式)

第3条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。

(服制)

第4条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐渡市消防吏員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則

平成16年3月1日 規則第204号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 規則第204号
平成18年9月29日 規則第78号