○佐渡市消防吏員の階級並びに訓練礼式及び服制に関する規則
平成16年3月1日
規則第204号
(趣旨)
第1条 佐渡市消防吏員の階級並びに訓練礼式及び服制に関しては、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、この規則の定めるところによる。
(平18規則78・一部改正)
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練及び礼式)
第3条 消防吏員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。
(服制)
第4条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定めるとおりとする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。