○佐渡市消防職員の被服等の支給及び貸与に関する規則

平成16年3月1日

規則第205号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市消防職員に対する被服等の支給及び貸与に関する事項を定めるものとする。

(支給品)

第2条 消防職員に支給すべき品目は、次のとおりとする。

(1) 制帽

(2) アポロキャップ

(3) 制服

(4) 盛夏服

(5) 活動服

(6) 救助服

(7) 救急服

(8) Tシャツ

(9) 雨衣

(10) 防寒ジャンパー

(11) ネクタイ

(12) ベルト

(13) 長靴

(14) 救助編み上げ靴

(15) 救急用短靴

(16) 手袋

(17) 警笛

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ消防作業上必要な物品を支給することができる。

(令7規則16・一部改正)

(貸与品)

第3条 消防職員に貸与すべき品目は、次のとおりとする。

(1) 階級章

(2) 防火衣一式

(3) ヘルメット

(4) 消防手帳

2 前項に定めるもののほか、消防作業上必要な物品を貸与することができる。

(支給及び貸与区分)

第4条 支給品及び貸与品は、現品をもってする。

2 支給品については、消防本部総務課の課長が各職員の任務分担等による使用頻度等を考慮し、原則として別表(支給品一覧表)の範囲内において調整し、消防長の承認を得て支給するものとする。ただし、新採用者については、必要員数を支給するものとする。

(令7規則16・一部改正)

(支給品等の返納)

第5条 退職、休職、死亡等によって離職した場合は、貸与品及び支給品を速やかに返納しなければならない。

2 前項の規定は、公務に起因して死亡した場合においては適用しないことができる。

(令7規則16・一部改正)

(支給品等の損傷及び紛失)

第6条 支給品又は貸与品を損傷し、又は紛失した場合は、代品を貸与する。ただし、本人の故意又は重大な過失によって損傷し、又は紛失した場合は、その実費を弁償させるものとする。

(令7規則16・一部改正)

(支給品の補修)

第7条 支給品の補修は、自弁とする。

(支給品等の記録)

第8条 消防長は、職員被服貸与票(別記様式)を備え、支給、貸与又は返納の状況を記録しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市消防職員の被服貸与規則(昭和45年両津市規則第11号)若しくは相川町消防職員の被服貸与規則(昭和50年相川町規則第8号)又は解散前の佐渡消防事務組合職員の被服等の支給及び貸与に関する規則(平成12年佐渡消防事務組合規則第1号)若しくは南佐渡消防事務組合職員の被服の支給及び貸与に関する規則(平成7年規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令7規則16・全改)

支給品一覧表

標準 550点以内

品名

品名

制服(上衣、ズボン)

女性制服(上衣)

ネクタイ

女性制服(スカート)

制服用ベルト

女性盛夏服上衣(長袖)

制帽

女性盛夏服上衣(半袖)

盛夏服(長袖)

女性盛夏服(スカート)

盛夏服(半袖)

女性制帽(冬)

盛夏服(ズボン)

アポロキャップ

盛夏服ベルト

防寒ジャンパー

活動服(上衣)

雨衣

活動服(ズボン)

長靴

救助服(上衣)

救助編み上げ靴(布)

救助服(ズボン)

救助編み上げ靴(革)

ベルト

救急用短靴

救急服(長袖)夏、冬

Tシャツ(半袖)

救急服(半袖)

Tシャツ(長袖)

救急服ズボン(冬)

救助用手袋

救急服ズボン(夏)

ケブラー手袋

救急服ベルト

警笛

各品目の点数にあっては市価により決定する

画像

佐渡市消防職員の被服等の支給及び貸与に関する規則

平成16年3月1日 規則第205号

(令和7年4月1日施行)