○佐渡市防火対象物定期点検報告制度に係る市長が定める基準等を定める規則
平成16年3月1日
規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号の規定に基づき、市長が定める基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(防火対象物の点検基準)
第2条 前条の規定により、市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号。以下「条例」という。)第3章(第11条から第17条の2まで、第24条、第25条及び第27条から第29条までを除く。)に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
(点検報告書)
第3条 前条第1号及び第2号に係る点検結果は、様式第1号から様式第3号までにより作成し、施行規則第4条の2の4第3項の規定による報告書に添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市防火対象物定期点検報告に係る市長が定める基準等を定める規則(平成15年両津市規則第12号)又は相川町防火対象物定期点検報告に係る市町村長が定める基準等を定める要綱(平成15年制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
平成16年3月1日 規則第207号
(平成16年3月1日施行)