○佐渡市救急業務に関する規則

平成16年3月1日

規則第208号

(目的)

第1条 この規則は、本市の救急業務を行うため救急隊を置き、能率的運営を図ることを目的とする。

(救急隊の設置)

第2条 前条の救急業務を実施するため、消防署に次のとおり救急隊を設置する。

区分

名称

中央消防署

中央消防署救急隊

両津消防署

両津消防署救急隊

相川消防署

相川消防署救急隊

南佐渡消防署

南佐渡消防署救急隊

(編成)

第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上で編成する救急分隊をもって組織する。

(救急隊の出動要請)

第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する事故による傷病者その他消防長が緊急に救護を必要と認める者及びこれらを発見した者は、救急隊の出動を要請することができる。

2 救急隊は、前項の要請を受けたときは、直ちに出動しなければならない。ただし、現に出動中であるときその他の事故及び整備により出動できないときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市救急業務に関する規則

平成16年3月1日 規則第208号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年3月1日 規則第208号