○佐渡市消防団設置等に関する条例

平成16年3月1日

条例第306号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平18条例70・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、本市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

佐渡市消防団

佐渡市の全区域

(平21条例87・一部改正)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日条例第87号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

佐渡市消防団設置等に関する条例

平成16年3月1日 条例第306号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 条例第306号
平成18年9月29日 条例第70号
平成21年12月28日 条例第87号