○佐渡市消防団設置等に関する条例
平成16年3月1日
条例第306号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平18条例70・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき、本市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
佐渡市消防団 | 佐渡市の全区域 |
(平21条例87・一部改正)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第87号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。