○佐渡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成16年3月1日
条例第307号
(趣旨)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定員は、1,700人とする。
(平21条例88・全改、平27条例40・令7条例13・一部改正)
(任用及び任期)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 市内に居住する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長及び副団長の任期は、2年とする。(欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。)ただし、再任することを妨げない。
(平21条例88・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例13・令6条例34・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下別表において同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(令4条例4・一部改正)
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長、分団長は団長に、副分団長及び部長にあっては分団長に、その他の者にあっては部長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表の年額報酬及び出動報酬を支給する。
2 前項の年額報酬は、9月及び年度末に分割して支給する。ただし、年額報酬は、新たに団員となった者又はその階級を異動した者については、その任命の月から、離職、死亡又は階級異動の場合にあっては、その月分までを月割計算により支給する。
3 第1項の出動報酬は、出動した日の属する月の翌月に支給する。
(平21条例88・令4条例4・令7条例13・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員が会議に出席したときは、費用弁償として1,000円を支給する。
2 団員が職務のため旅行したときは、佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号)の規定を準用し、費用弁償として交通費を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平21条例88・令4条例4・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例88・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年両津市条例第26号)若しくは相川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年相川町条例第22号)又は解散前の佐渡消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和46年佐渡消防事務組合条例第13号)若しくは南佐渡消防事務組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成13年南佐渡消防事務組合条例第10号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成16年7月1日条例第343号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第88号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第40号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に生じた水・火災及び警戒、捜索、訓練又は演習に係る費用弁償の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月27日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月21日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(令4条例4・旧別表第1・全改、令7条例13・一部改正)
年額報酬及び出動報酬
年額報酬 | ||
区分 | 年額 | |
団長 | 131,000円 | |
副団長 | 96,000円 | |
分団長 | 58,000円 | |
副分団長 | 49,000円 | |
部長 | 44,000円 | |
班長 | 37,000円 | |
団員 | 36,500円 | |
出動報酬 | ||
区分 | 金額 | |
災害の場合(1日につき) | 4時間以上 | 8,000円 |
4時間未満 | 4,000円 | |
警戒、捜索、訓練又は演習の場合(1日につき) | 4時間以上 | 5,000円 |
4時間未満 | 3,000円 |