○佐渡市火災予防条例施行規則

平成16年3月1日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づく事務の実施並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づく事務の実施に関し必要な手続等を定めるものとする。

(平31規則25・一部改正)

(標識類)

第2条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定により設け、又は掲げる標識類の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板の様式は、別表第2に定めるとおりとする。

(平17規則76・平24規則27・令5規則31・一部改正)

(劇場等における火気の使用承認申請)

第3条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所において、上演のため喫煙し、又は裸火を使用する承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)に副本1部を付し、消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請に基づいて承認を与える場合は、禁止行為の解除承認申請書の副本に承認済印を押印して申請者に交付するものとする。

(指定催しの指定の通知)

第3条の2 条例第42条の2第3項の規定により、消防長が指定催しを指定したときは、当該催しを主催する者に指定催しの指定通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。

(平26規則28・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第3条の3 条例第42条の3第2項の規定により、指定催しを主催する者は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第1号の3)を消防長に提出しなければならない。

(平26規則28・追加)

(防火対象物の使用開始届の様式)

第4条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第2号)によりしなければならない。

(火を使用する設備等の設置届の様式)

第5条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表に掲げる区分による届出書によりしなければならない。

(平17規則76・一部改正)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式)

第6条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、次の表に掲げる区分による届出書によりしなければならない。ただし、条例第45条第1号に規定する行為についての届出は、口頭ですることができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第45条第4号及び第5号に規定する場合にあって急を要するときは、文書の届出書に先立ち、口頭により届け出なければならない。

(平26規則28・一部改正)

(指定とう道等の届出の様式)

第7条 条例第45条の2第1項(条例同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(様式第12号)によりしなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出の様式)

第8条 条例第46条第1項の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、取扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物、条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の届出又は廃止届は、/少量危険物貯蔵/指定可燃物取扱い/届出書(様式第13号)又は/少量危険物貯蔵/指定可燃物取扱い/廃止届出書(様式第14号)によりしなければならない。

(平17規則76・一部改正)

(タンクの水張検査等の申請の様式)

第9条 条例第47条の規定による、タンクの水張検査等の申請は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第15号)によりしなければならない。

2 条例第47条第3項のタンク検査済証は、少量危険物等タンク検査済証(様式第16号)によるものとする。

(立入検査の証票)

第10条 法第4条第2項(同法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する消防職員の証票は、立入検査証(様式第17号)とする。

2 法第4条の2第2項に規定する消防団員の証票は、立入検査証(様式第18号)とする。

(平18規則22・一部改正)

(危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認申請)

第11条 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物/仮貯蔵/仮取扱い/承認申請書(様式第19号)に副本1部を付し、消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請に基づいて承認を与える場合は、危険物仮貯蔵・仮取扱い承認証(様式第20号)によるものとする。

(許可証)

第12条 法第11条第2項の規定により、許可を与える場合は、設置許可証(様式第21号)又は変更許可証(様式第22号)に申請書の副本1部を付し、申請者に交付するものとする。

(仮使用承認申請)

第13条 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用を承認する場合は、仮使用承認証(様式第23号)に申請書の副本1部を付し、申請者に交付するものとする。

(許可等の取下げ申請)

第14条 第11条第12条及び第13条に係る申請の取下げは、申請の取下げ願い(様式第24号)によりしなければならない。

(予防規程)

第15条 法第14条の2第1項の規定により認可する場合は、予防規程認可証(様式第25号)に申請書の副本1部を付し、申請者に交付するものとする。

(資料の提出)

第16条 市長は、法第16条の5第1項の規定により、次に掲げる状況において必要と認めるときは、次の各号の場合に応じ、当該各号に定める資料の提出を命ずることができる。

(1) 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとするとき 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/使用休止届出書(様式第26号)

(2) 前号の製造所等の使用を再開しようとするとき 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/使用再開届出書(様式第27号)

(3) 製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名地番に変更があったとき 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/名称等変更届出書(様式第28号)

(4) 製造所等において災害が発生したとき 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/災害発生届出書(様式第29号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、製造所等において軽微な変更又は規制外の変更をしようとするとき 資料提出書(様式第30号)

(消防水利の指定等)

第17条 法第21条第1項の規定による消防水利として指定する場合は、消防水利指定承諾書(様式第31号)及び消防水利指定通知書(様式第32号)によるものとする。

2 法第21条第3項の規定による指定消防水利の解除等の申請は、指定消防水利解除申請書(様式第33号)及び指定消防水利解除通知書(様式第34号)によりしなければならない。

(特例の申請)

第18条 令第32条の規定の適用を受けようとする者は、特例基準適用申請書(様式第35号)に副本1部を付し、消防長に申請しなければならない。

2 前項の申請に基づいて特例を適用する場合は、特例基準適用書(様式第36号)を申請者に交付するものとする。

3 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条の適用を受けようとする者は、危険物施設特例適用申請書(様式第37号)に副本1部を付し、佐渡市長に申請しなければならない。

4 前項の申請に基づいて特例を適用する場合は、危険物施設特例適用申請書の副本に承認済印を押印して申請者に交付するものとする。

(平31規則25・一部改正)

(消防警戒区域の立入許可証)

第19条 消防法施行規則第48条第1項第7号による立入許可の証票は、消防警戒区域立入許可証(様式第38号)とする。

(意見書の申請及び交付)

第20条 液化石油ガス法第36条第2項及び同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定により消防長の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第39号)によって申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により意見書の交付申請があったときは、速やかに調査を行い、意見書(様式第40号)を申請者に交付しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第21条 条例第48条第3項の公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平31規則25・追加)

(公表の手続)

第22条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、佐渡市消防本部ホームページへの掲載等により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(平31規則25・追加)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則25・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市火災予防条例施行規則(昭和61年両津市規則第17号)、両津市消防職員の立入検査証に関する規則(昭和43年両津市規則第23号)、両津市危険物の規制に関する規則(昭和34年両津市規則第10号)若しくは相川町火災予防条例施行規則(昭和43年相川町規則第11号)又は解散前の佐渡消防事務組合火災予防条例等施行規則(昭和46年佐渡消防事務組合規則第2号)若しくは南佐渡消防事務組合火災予防条例等施行規則(昭和61年南佐渡消防事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月30日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「条例同条第3項」を「条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項」に改める部分を除く。)及び第8条の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第27号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月15日規則第35号)

この規則は、令和3年4月15日から施行する。

(令和5年1月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17規則76・全改、平24規則27・令5規則31・一部改正)

 

 

規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

横 cm

長さ cm

文字

条例第8条の3第1項及び第3項

条例第11条第1項第5号及び第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び第3項

条例第13条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/畜電池設備/}である旨の標識

15以上

30以上

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

条例第23条第3項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第5号

/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

条例第34条第5号

/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

条例第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

条例第39条第4号

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

別表第2(第2条関係)

/危険物/指定可燃物/の種類

防火上の記載事項

寸法

幅 cm

長さ cm

文字

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくは水を含有するもの又は禁水物品(令第10条第1項第10号に規定するもの)

禁水

25以上

50以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

25以上

50以上

第2類の危険物のうち引火性固体又は自然発火性物品(令第2条第1項第3号に規定するものを除く。)

火気厳禁

25以上

50以上

第4類、第5類又は指定可燃物のうち可燃性液体類

指定可燃物のうち綿花類等

火気注意

整理整とん

25以上

50以上

(令3規則14・全改)

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(平26規則28・追加、平28規則18・一部改正)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(平17規則76・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改、令2規則38・一部改正)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(平18規則22・全改)

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(平18規則22・全改)

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(令5規則4・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則35・全改)

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(令3規則35・全改)

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(令3規則14・全改)

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(平17規則76・一部改正)

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(令3規則14・全改)

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(令3規則14・全改)

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佐渡市火災予防条例施行規則

平成16年3月1日 規則第214号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 火災予防
沿革情報
平成16年3月1日 規則第214号
平成17年11月30日 規則第76号
平成18年3月31日 規則第22号
平成24年11月30日 規則第27号
平成26年7月15日 規則第28号
平成28年3月24日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年12月24日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年4月15日 規則第35号
令和5年1月26日 規則第4号
令和5年6月28日 規則第31号