○佐渡市火災予防条例施行規則
平成16年3月1日
規則第214号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づく事務の実施並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づく事務の実施に関し必要な手続等を定めるものとする。
(平31規則25・一部改正)
(標識類)
第2条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第3項、第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号及び第39条第4号の規定により設け、又は掲げる標識類の様式は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板の様式は、別表第2に定めるとおりとする。
(平17規則76・平24規則27・令5規則31・一部改正)
2 消防長は、前項の申請に基づいて承認を与える場合は、禁止行為の解除承認申請書の副本に承認済印を押印して申請者に交付するものとする。
(指定催しの指定の通知)
第3条の2 条例第42条の2第3項の規定により、消防長が指定催しを指定したときは、当該催しを主催する者に指定催しの指定通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。
(平26規則28・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)
第3条の3 条例第42条の3第2項の規定により、指定催しを主催する者は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第1号の3)を消防長に提出しなければならない。
(平26規則28・追加)
(平17規則76・一部改正)
(平26規則28・一部改正)
(指定洞道等の届出の様式)
第7条 条例第45条の2第1項(条例同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(様式第12号)によりしなければならない。
(平17規則76・一部改正)
(立入検査の証票)
第10条 法第4条第2項(同法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定において準用する場合を含む。)に規定する消防職員の証票は、立入検査証(様式第17号)とする。
2 法第4条の2第2項に規定する消防団員の証票は、立入検査証(様式第18号)とする。
(平18規則22・一部改正)
(危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認申請)
第11条 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認を受けようとする者は、危険物/仮貯蔵/仮取扱い/承認申請書(様式第19号)に副本1部を付し、消防長に申請しなければならない。
(仮使用承認申請)
第13条 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用を承認する場合は、仮使用承認証(様式第23号)に申請書の副本1部を付し、申請者に交付するものとする。
(予防規程)
第15条 法第14条の2第1項の規定により認可する場合は、予防規程認可証(様式第25号)に申請書の副本1部を付し、申請者に交付するものとする。
(1) 製造所等を3月以上にわたってその使用を休止しようとするとき 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/使用休止届出書(様式第26号)
(3) 製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名地番に変更があったとき 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/名称等変更届出書(様式第28号)
(4) 製造所等において災害が発生したとき 危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/災害発生届出書(様式第29号)
(特例の申請)
第18条 令第32条の規定の適用を受けようとする者は、特例基準適用申請書(様式第35号)に副本1部を付し、消防長に申請しなければならない。
3 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第23条の適用を受けようとする者は、危険物施設特例適用申請書(様式第37号)に副本1部を付し、佐渡市長に申請しなければならない。
4 前項の申請に基づいて特例を適用する場合は、危険物施設特例適用申請書の副本に承認済印を押印して申請者に交付するものとする。
(平31規則25・一部改正)
(消防警戒区域の立入許可証)
第19条 消防法施行規則第48条第1項第7号による立入許可の証票は、消防警戒区域立入許可証(様式第38号)とする。
(意見書の申請及び交付)
第20条 液化石油ガス法第36条第2項及び同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定により消防長の意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第39号)によって申請しなければならない。
(平31規則25・追加)
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
(平31規則25・追加)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則25・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市火災予防条例施行規則(昭和61年両津市規則第17号)、両津市消防職員の立入検査証に関する規則(昭和43年両津市規則第23号)、両津市危険物の規制に関する規則(昭和34年両津市規則第10号)若しくは相川町火災予防条例施行規則(昭和43年相川町規則第11号)又は解散前の佐渡消防事務組合火災予防条例等施行規則(昭和46年佐渡消防事務組合規則第2号)若しくは南佐渡消防事務組合火災予防条例等施行規則(昭和61年南佐渡消防事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年11月30日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「条例同条第3項」を「条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項」に改める部分を除く。)及び第8条の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第27号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年7月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日に施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第25号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月15日規則第35号)
この規則は、令和3年4月15日から施行する。
附則(令和5年1月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平17規則76・全改、平24規則27・令5規則31・一部改正)
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| 規制事項 | 寸法 | 色 | ||
根拠条文 | 標識類の種類 |
| 横 cm | 長さ cm | 地 | 文字 |
/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/畜電池設備/}である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤(条例) | 白(条例) | ||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
/危険物/指定可燃物/}を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
/危険物/指定可燃物/}の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | |||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
別表第2(第2条関係)
/危険物/指定可燃物/の種類 | 防火上の記載事項 | 寸法 | 色 | ||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | ||
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくは水を含有するもの又は禁水物品(令第10条第1項第10号に規定するもの) | 禁水 | 25以上 | 50以上 | 青 | 白 |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 火気注意 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
第2類の危険物のうち引火性固体又は自然発火性物品(令第2条第1項第3号に規定するものを除く。) | 火気厳禁 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
第4類、第5類又は指定可燃物のうち可燃性液体類 | |||||
指定可燃物のうち綿花類等 | 火気注意 整理整とん | 25以上 | 50以上 | 白 | 黒 |
(令3規則14・全改)
(平26規則28・追加、平28規則18・一部改正)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(平17規則76・全改)
(令3規則14・全改)
(令6規則19・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(平18規則22・全改)
(平18規則22・全改)
(令5規則4・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則35・全改)
(令3規則14・全改)
(平17規則76・一部改正)
(令3規則14・全改)
(令3規則14・全改)