○佐渡市新畑野財産区管理会条例
平成16年3月1日
条例第309号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、佐渡市新畑野財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置及び組織)
第2条 佐渡市新畑野財産区(以下「新畑野財産区」という。)に佐渡市新畑野財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員の選出区分は、次による。
区分 | 関係団体名 | 関係集落名 | 選出委員数 | |
第1区 | 畑野 | 畑野 | 1人 | |
第2区 | 栗野江・坊ケ浦 | 栗野江・坊ケ浦 | 1人 | |
第3区 | 小倉 | 小倉 | 1人 | |
第4区 | 大久保・宮川 | 大久保・旧後山・宮浦 | 1人 | |
第5区 | 三宮 | 三宮・畉田 | 1人 | |
第6区 |
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五ケ字 | 坊ケ浦・畑野・安国寺・寺田・目黒町 |
| 1人 | |
七ケ字 | 長谷・畑野・寺田・目黒町・飯持・安国寺・坊ケ浦 | |||
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第7区 | 八ケ字 | 小倉・長谷・畑野・安国寺・寺田・目黒町・飯持・坊ケ浦 | 1人 |
2 委員は、新畑野財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で佐渡市議会の議員の被選挙権を有し、かつ、畑野地区林野委員会の推薦によるものの中から市長が議会の同意を得て選任する。
3 畑野地区林野委員会は、第1項の表の関係団体代表者をもって組織する。
(平17条例1・一部改正)
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。
2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(平17条例1・一部改正)
(会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会で定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 新畑野財産区の財産又は公の施設の管理及び処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産又は公の施設の全部の処分
(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分
(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分
(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 重要な管理行為(植林、伐採、間伐等をいう。)
(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。
(8) 予定価格1万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。
(9) 毎年度の財産の収入及び支出並びに決算に関すること。
(10) この条例の改廃に関すること。
2 管理会は、前項の同意事項中、特に重要なことに関しては、畑野地区林野委員会の意見を聴くものとする。
(平17条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。