○佐渡市設置による両津市農業振興資金貸付規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年3月1日

規則第215号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市の設置による両津市農業振興資金貸付規則(平成5年両津市規則第5号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、佐渡市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 佐渡市設置の際、現に失効前の規則の規定により貸付けを受けている者又は貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の利率、貸付期間その他貸付金の償還に係る規定は、佐渡市設置後も、なおその効力を有する。

第3条 平成16年2月29日までに、失効前の規則第6条又は第10条の規定により両津市農業振興資金借入申込書又は完了報告書を両津市長に提出したものについては、なお失効前の規則の例による。

第4条 平成16年2月29日以前に、失効前の規則第7条又は第8条の規定により両津市長がした決定又は変更若しくは取消しは、平成16年3月1日以後においては、佐渡市長がした決定又は変更若しくは取消しとみなす。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市設置による両津市農業振興資金貸付規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年3月1日 規則第215号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 失効経過措置
沿革情報
平成16年3月1日 規則第215号