○佐渡市設置による相川町中小企業経営安定資金貸付規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年3月1日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市の設置による相川町中小企業経営安定資金貸付規則(昭和55年相川町規則第5号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、佐渡市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 佐渡市設置の際、現に失効前の規則の規定により貸付けを受けている者又は貸付けの決定を受けている者に係る貸付金の貸付期間、利率、償還方法その他貸付金の償還に係る規定は、佐渡市設置後も、なおその効力を有する。

第3条 平成16年2月29日までに、失効前の規則第6条又は第12条の規定により申請書又は届出の書面を相川町長に提出したものについては、なお失効前の規則の例による。

第4条 平成16年2月29日以前に、失効前の規則第7条、第8条又は第13条の規定により相川町長がした決定、変更若しくは取消し又は請求は、平成16年3月1日以後においては、佐渡市長がした決定、変更若しくは取消し又は請求とみなす。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市設置による相川町中小企業経営安定資金貸付規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成16年3月1日 規則第216号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 失効経過措置
沿革情報
平成16年3月1日 規則第216号